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不適正な勤怠手続(第19-01-366号)

2023年7月31日

ページ番号:191113

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年4月22日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 概要

 環境局西部環境事業センターには、医師の診断書が必要な長期間(7暦日以上)の病気欠勤(以下、「病欠」という。)からの復職後に、診断書の提出が不要な短期間の病欠を繰り返すことで、仕事に出てこない複数の勤怠不良職員がおり、それらの職員について管理監督者が十分に指導していない。

 特に悪質な職員は、いったん年次有給休暇(以下、「年休」という。)を取得した後に、医療機関の領収書を提出することで、処理済の年休を病欠に事後的に変更することで、実質的には勤怠関係諸規定に定められた日数以上の諸休暇を取得しており、当該センターの他の職員の業務執行、年休の取得に支障を生じさせている。

2 調査結果

 本委員会事務局により、当該センター及び他の環境事業センター(7か所)に抜き打ちのサンプリング調査を平成20年2月から4月の間に行ったところ、以下の事実が確認できた。

(1) 当該センターにおいては、少なくとも1名が平成19年度において病欠を繰り返しており、概ね通報指摘のとおりの医療機関からの関係書類提出状況であるとともに、当初に年休として申請した後に病欠に変更した日数は、平成19年度において30日を超えていること。

 また、その診断書等の病名には同一のものが認められ、診断書記載の症状等についての療養把握、当該職員への服務指導が不十分であること。

(2) 当該センターにおいては、管理監督者による所属職員の年休等の諸休暇の残日数の把握が十分でなく、勤怠関係書類への記載にあたっても、原則として前日までに処理が必要な所定の決裁手続きが完了していない事例や公文書における記載内容の訂正方法に不適切な事例が多数認められること。

(3) 比較のために実施した他のセンターにおける勤怠関係書類調査においても、複数のセンターにおいて、原則として定めている所定の手続き(本人申請、押印、前日までの決裁完了)が守られていない事例が認められること。

3 判断

 以上の確認できた事実に対して、次のとおり判断するに至った。

(1) 病欠の問題に関しては、本委員会としては平成18年12月20日付意見書において、職員の療養実態の把握と所属として「個別具体的な問題がある」と認識している職員についての必要な服務指導に努めるよう要望しているところであるが、今回確認できた職員については、勤怠関係書類から判断する限りは、当該センターの管理監督者はきちんと療養させて完治した後に出勤を許可する等の措置をとるべきである。

(2) 勤怠関係書類への記載、決裁等の手続きに関しては、各センターともに多数の職員が在籍していることもあり、勤怠関係の諸制度とその制度運用に必要な事務手続きとの間に乖離が見受けられるため、現場実態に即していない可能性があり、厳正かつ合理的な手続きの整備が必要である。

(3) 本件通報が指摘するように、既存の勤怠関係の諸制度を悪用するような実態があるのであれば、職員間に不公平感や勤労意欲の減退が生じることは容易に想像できるところであり、労務管理上好ましくないことは論を待たない。

4 勧告

 上記判断に基づき、次のとおり改善されるよう勧告を行う。

(1) 勤怠不良等で「個別具体的な問題がある」と所属が認識している職員に対して必要な服務指導及び職場における具体的な指導啓発に努められたい。

(2) 勤怠関係の手続きに限らず、事務手続きが定められている以上は、それに従うのがコンプライアンス上の当然の要請ではあるが、特定の事業所に限られるような特殊要因が存するため、市役所全体における画一的処理が現実的に困難であるのであれば、関係機関が協議のうえ、厳正かつ合理的な手続きを定めるよう努められたい。

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終結宣言(平成22年3月18日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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