市有地の占有(第19-01-130号)
2024年3月18日
ページ番号:194063
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年2月20日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 調査結果
平野区瓜破東4丁目内の市有地を、当該地区の連合振興町会の役員が私物化し、自家用車の駐車場として使用したり、フェンスを巡らし常時施錠の上で個人菜園として利用したりしているという通報を受理し、調査及び審査を行ってきた。
平成19年8月の事務局の現地調査により、ほぼ通報指摘の外見であることを確認していたところであり、関係局に対して、連合振興町会又はその役員個人が市有地を排他的に利用している法的根拠等について、整理のうえ報告するよう求めるとともに、仮に不適正な状態であるならば自発的に改善するよう求めていた。
平成20年2月に至り、当該市有地の現状についての情報が本委員会に寄せられ、再度事務局による現地調査を実施したところ、当該土地上に、容易には移動、撤去のできない倉庫が新たに据えつけられていることを確認した。
外見上は、連合振興町会又はその役員個人による市有地の排他的利用が拡大しているため、関係局にこの間の経過等について照会したところ、次の事実が確認できた。
① 当該土地は、環境局が所管、管理していること。
② 平成19年秋に、連合振興町会役員からの口頭による、駐車場土地の一部に倉庫を設置するという使用申請に対して、必要な手続きを行わずに使用承認をしたこと。
③ 環境局による使用承認は、担当者が口頭により行っており、地方自治法上の目的外使用許可等の行政処分を行ったのであれば、必要な手続きを行った際に当然作成されるべき公文書が作成されていないこと。
④ 公文書の作成がなされていないため、環境局における意思形成過程及び責任の所在が不明であること。
⑤ 民主的な住民自治が原則である住民自治組織の運営に対して、その活動について助言する立場である平野区役所の担当部署においては、当該連合振興町会による市有地の排他的利用に必要な手続きの欠缺を了知しながらも、当該土地を所管する環境局との連携を十分にとってこなかったこと。
2 判断
以上の確認できた事実に対して、慎重な検討を行ったところ、本件については、当該市有地の不適正使用の問題にとどまらず、大阪市内部における連絡体制の問題や、住民自治組織とのあるべき健全な関係などについての行政課題に発展する重要な問題が内包されていると本委員会は判断するに至ったものであり、当面、次のとおり改善されるよう勧告を行う。
3 勧告
(1) 当該土地の現状を是とするのであれば、必要な行政手続きを行うこと。是としない場合には、速やかに適正な管理を行われたい。
(2) 各局が所管する土地の現況等について、日常的に知り得る立場にある区役所職員等から所管局に対して、その現況を報告するシステムを整備することと、不適正事実が確認できる場合には連携して対応されたい。
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終結宣言(平成20年5月12日)
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