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企業団地の管理(第18-01-260・413、18-90-102号)

2023年7月31日

ページ番号:194113

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成19年9月26日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 勧告

 大阪市は港湾法(昭和25年法律第128号)が規定する港湾管理者として、大阪港において、港湾区域及び臨港地区等を定めるとともに、港湾の開発発展、機能増進のために様々な事業を行っている。

 臨港地区における港湾局所管土地については、港湾法の趣旨に則った利用を行うことを前提として、民間事業者等に対して賃貸借契約による貸付も行っている。

 本件通報は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による認可を受けている協同組合法人に対して、大阪市が大正区内の所管土地を賃貸しているところ、当該協同組合法人が、賃貸借契約に違反し、事業計画どおりの利用を行わないばかりか、大阪市の承認を得ないまま無断転貸等をなし、賃貸借権譲渡に伴う高額な金員のやりとりすら発生しているというものである。

 本委員会の調査によれば、賃借権の譲渡がなされているとまでは確認できないものの、大阪市の承認を得ない無断転貸がなされ、当該協同組合法人と組合員間で金員のやりとりが行われていることが認められる。

 また、当該協同組合法人に対する大正区内の3箇所の賃貸地全てにおいて、無断転貸等がなされていることも確認できる。

 近時、これらの事例を含めた港湾局所管土地の不適正事例について、是正に向けた取組みを進めていることは確認できるが、依然として、その是正状況は十分であるとは言い難い。

 本件を含め、賃借権の譲渡、無断転貸その他の不適正事例やそれらに伴う金員のやりとりなどについては、その事実関係について徹底調査を行うとともに、その対応については契約解除を含め迅速かつ毅然と行うよう勧告する。

 今後は、賃貸地への日常的な巡視の強化、賃借人に対する契約内容に基づく適正利用についての指導強化、不適正事例発見時の迅速な対応等を強力に推し進められたい。

 また、適正化を進めるにあたっては、中小企業等協同組合法の趣旨に則った公正な協同組合法人活動及び個々の事業活動が確保できるよう特段に留意されたい。

2 調査方法及び是正状況の報告

 本件勧告についての調査方法及び是正状況の経過を、本委員会の要請に応じて定期的に報告されたい。

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終結宣言(平成22年3月29日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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