定時制高校教員の出退勤(第19-90-32・41号)
2024年3月18日
ページ番号:194125
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成19年9月26日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市教育長に対して勧告を行いました。
1 勧告
大阪市においては、学校設置条例(昭和39年第57号)に基づき、23校(内、定時制3校(中央、都島第二、第二工芸))の高等学校を設置している。
これらの学校に勤務する教員(府費負担教職員、市費負担教員とも)のうち、夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する職員の勤務時間は、休憩時間を除き12時30分から21時15分までの8時間であると市規則により定められている。
3校の定時制高等学校のうち、都島第二及び第二工芸は、それぞれ都島及び工芸高等学校と教室、実習室等の学校施設を共有している状況にあるため、定時制高等学校の職員は12時30分に出勤した後、授業開始時刻まで職員室等での授業準備や教材研究等の業務を学校長から命じられている。
定時制高等学校の職員に関し、勤務開始時刻である12時30分に恒常的に出勤しない職員が存在し、出勤簿等の勤怠関係書類の事務処理が適正に行われていない状況にあるという通報が本委員会に寄せられたため、本委員会は、平成19年3月及び8月に、事務局職員による抜き打ちの立ち入り調査を都島第二及び第二工芸高等学校に対して行い、書類審査、ヒヤリングを実施する等の調査を実施してきたところである。
調査の範囲では、通報指摘のとおり、出勤簿等の勤怠関係書類の事務処理が必ずしも適正とはいえず、また勤務時間中にもかかわらず、職員の勤怠状況が把握されていないなど、適正な勤怠管理が行われていないとの疑義を招く状況にあると認定せざるを得ない。
よって、勤怠管理を適正に行うとともに、関係書類の取扱いについても適正に行うよう勧告する。
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終結宣言(平成20年5月14日)
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