人事考課シートの管理(第18-01-473号)
2024年3月18日
ページ番号:194128
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成19年8月1日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 勧告
大阪市においては、職員の人材育成の一環として、係員レベルにおいても平成18年度から、職務遂行状況についての自己評価、管理職等上席職員による面談を通じた人事考課を行っている。
本件通報は、通報者である環境局職員が「人事考課シート」(以下「シート」という。)の開示請求をした際に、自己評価の提出にあたって控えていたシートの写しと、実際に開示されたシートが異なるものであったことから、環境局によるシートのすり替えが行われた可能性があるというものである。
調査によれば、通報者は上席の管理主任2名によるヒヤリングを平成18年10月に受けたものであるが、その後、通報者の所属する事業所が適切な管理を怠ったため、通報者のシートを紛失したことが確認でき、さらにその紛失に気づかず、通報者や面談者の管理主任らに確認をせずに、通報者から「シートの提出がないもの」と現管職員・所長らが思いこんだ上に、所長が「自己評価未提出、面談できず」と記載のうえ、平成18年11月下旬頃に新たなシートを作成したことが確認できる。
なお、これらの事実は、通報者が平成18年10月のシート提出の際に請求した開示が平成19年1月に至っても行われず、改めてシートの開示請求をしたことを契機として判明したものであり、仮に通報者が再度の開示請求、公益通報を行わなければ、そのまま事実が判明しなかった可能性もある。
本委員会としては、再度の開示請求行為があったからこそ、一連の事実が判明した経過についても重要視するものである。
人事考課制度の導入趣旨、そのデータの活用方法を考慮するならば、シートの取扱いには慎重を期すべきところ、所属員シート枚数の確認すらせず、保管についても漫然と取り扱い、本人確認を行わず新たなシートを作成しており、その取扱いは明らかに杜撰であり、不適正であるといえる。
人事考課制度の事務フローを再点検のうえ、シートの管理等に厳正を期し再発防止に努めるよう勧告する。
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終結宣言(平成20年5月12日)
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