行政財産の目的外使用(第18-01-14号)
2024年3月18日
ページ番号:194135
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年6月20日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 勧告
北港ヨットハーバー内の行政財産(通称「メルボルンハウス」)の目的外使用許可については、許可を受けている大阪北港ヨットクラブ(以下「OHYT」という。)が許可部分を越えて違法な排他的独占使用を行っている状態であることが認められる。
使用許可の取消し又は、使用許可条件の実効ある遵守方策の実施等により、正常な管理状態に回復され、「メルボルンハウス」を行政財産として適正に活用されたい。
また、一般利用者への「メルボルンハウス」利用促進の案内を図るとともに、OHYTが管理するホームページ等で、「メルボルンハウス」を自らの所有物であるかのように不適切な表示をしていることの改善を図られたい。
2 その他
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勧告文(pdf, 111.28KB)
勧告文を掲載しています。
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終結宣言(平成18年9月27日)
上記勧告に対して、関係局がとられた内容が確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。
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終結宣言(pdf, 110.42KB)
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