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住居手当の支給確認(第18-01-17号)

2023年7月31日

ページ番号:194146

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年6月20日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 勧告

 大阪市においては、「職員の給与に関する条例」に基づき、給料及び手当が支給されている。

 職員手当のうち住居手当については、さらに支給基準について、市規則及び内規を定めており、適正な支給事務が行われている。

 実際の事務手続きにおいては、支給開始時に、職員から書類の提示を受けるなどの支給要件の確認を厳格に行っているものの、以後の支給要件の具備、手当額の適正性の確認については、各所属における随時の確認にゆだねられている状態であることから、全市的なチェックシステムが確立されておらず、未届け出や、届出の遅れを看過する可能性がある。

 住居手当を支給している職員に対しての手当支給開始後の要件の具備、手当額の適正性の確認について、全市的なチェックシステムを確立し、より一層の適正な事務執行に努められたい。

2 その他

 不正受給が長期間にわたるなど、悪質と認められる職員に対しては、厳正に臨まれたい。

 また、他の任命権者における確認状況を把握し、チェックシステムがない場合は、同等の確認事務を行われたい。

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終結宣言(平成18年9月27日)

 上記勧告に対して、関係局がとられた内容が確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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