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自動車乗務職員に対するアルコールチェックの実施(第18-30-2号)

2023年7月31日

ページ番号:194158

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年6月20日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条の規定に基づき、大阪市交通局長に対して勧告を行いました。

1 勧告

 交通局においては、平成17年10月策定の「飲酒対策実施要領(以下「要領」という。)」により、乗合自動車運転手の始業時に、呼気中のアルコールの濃度を測定し、乗務不可とされた職員については、事故欠勤として取り扱っていることが確認できる。

 通報の内容においては、実際に測定を実施しなかったため、正確な事実は不明であるものの、調査の範囲では、当該職員が酒気帯び等で乗務には不適当な状態であったことが推認できる。そうであれば、「要領」に基づく手続きを遵守しなかった事実及び本来事故欠勤として取り扱うべき勤怠を年次有給休暇として取り扱った事実が不適切である。

 ついては、今後の乗合自動車運転手の始業時の測定を確実に実施するように具体的な対策を講じられたい。

 なお、当該通報事実にかかる職員の勤怠についても、「要領」に基づいて適正に取り扱われたい。

2 その他

 乗客の生命を預かるという職業倫理上の責務を深く自覚させるよう、日常から、職員への指導の徹底を強く要請する。

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終結宣言(平成18年9月27日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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