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談合防止(第18-90-10号)

2024年3月18日

ページ番号:194160

大阪市公正職務審査委員会による勧告(平成18年7月10日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条の規定に基づき、大阪市長及び大阪市水道局長に対して勧告を行いました。

1 勧告

 設計委託業務の発注については、事業担当と入札・業者選定担当で業務分担を図り、一人の担当者が特定業者と深く関わり過ぎることのないように、内部けん制の組織体制を作るなど、透明性、公正な競争性の確保のために取り組んでいることが認められる。

 しかしながら、積算資料とするために、設計委託業務の発注に先立って実施する見積依頼の対象業者が、結果として、自己の見積もり価格と近似の「最低価格」で落札している事例が認められるところであり、業者間談合の存在等の不透明性の疑念を禁じえない。

 従前より、談合防止に向けての取り組みがなされているところではあるが、一層の努力を要請し、特に、積算資料の乏しい設計委託業務の発注のあり方については、外部からの疑念を招かないように業務執行のあり方を研究されたい。 

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終結宣言(平成22年3月5日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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