随意契約の必要性(第18-01-18号)
2024年3月18日
ページ番号:194650
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年7月10日)
本件通報は「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下、「条例」という。)」が規定する通報対象事実に直接的には該当しないものの、大阪市公正職務審査委員会が必要と認める範囲において調査に協力をいただき、審議を行いました。
今般、条例第9条の規定を準用し、大阪市公正職務審査委員会から大阪市長に対して勧告を行いました。
1 勧告
大阪市道路公社(以下、「公社」という。)が保有する大阪駅前駐車場については、その管理業務を、平成14年度には入札を実施し、その入札落札業者である大阪防災管理株式会社(以下、「同社」という。)と業務委託契約を行い、平成15年度以降は、同社へ継続して随意契約により業務委託を行なっていることが認められる。
業務委託契約書によれば、本社経費を別として、その委託費の大部分が人件費が占めるものと推認できる。
しかしながら、公社による委託費の積算にあたっては、変動する社会情勢、季節、時間帯等による利用者の利用動向をきめ細かに把握し、委託費算定の基礎になる誘導員の要員数を算定し、次期契約期間の委託費の根拠とするなどの経営努力に欠けるところが認められる。
いやしくも、事業として取り組む以上、特別の技術的ノウハウを必要とするなどの特殊事情がない限りは、随意契約が競争入札と同程度の経済的有利性が公社にとって担保される場合にのみ、随意契約の妥当性が認められるものと考えるものである。
定期的な競争入札の実施により、委託費軽減の不断の経営努力について、指導されるよう要請する。
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