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公務災害の取扱い(第18-01-88号)

2023年7月31日

ページ番号:194655

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年8月4日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 勧告

 平成18年3月20日に公道上で発生した環境事業局東部環境事業センターにおける公用車同士の事故に起因する、職員の負傷についての通報を受けた。

 通報によれば、本件事故は人身事故として警察に届けをするとともに、公務中であることから、負傷者らの公務災害の申請手続きを行なうべきであったにもかかわらず、物損事故として処理をしたこと。また、その処理をした職員が、本来は、交通事故処理の権限がないにもかかわらず、上司に報告することなく独断で処理をしているということである。

 本委員会が調査を実施したところ、概ね、通報指摘の事実が確認でき、事故発生後に適正な措置がとられることなく、本件通報があるまでの間、処理済として取扱われ、負傷者らの公務災害申請手続きが放置されていたことが認められた。

 また、本件に関しては、負傷した職員(本事故では4名)が存在することはもちろんであるが、日報等の関係書類、警察署への届出書類、事故公用車の修理等に要する各種書類等、数多くの帳票類を複数の職員が現認、処理しているにもかかわらず、事後において適切な措置がとられていないことから、チェック機能が働いていない状況であると判断せざるを得ない。

 事故処理体制の点検を行い、以後、同様な事態の再発防止のために必要な措置をとられたい。

2 その他

 交通事故の事後処理体制の見直しを進められるとともに、未然の事故防止教育、研修に努められるよう付言する。

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終結宣言(平成19年2月26日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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