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公文書公開請求(第18-01-96号)

2023年7月31日

ページ番号:194657

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年8月4日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 勧告

 平成17年7月5日付公文書公開請求(「平成14・15年度に住宅局が支出した支出命令書及び住宅局が締結した契約書」)に関し、同年8月19日付で大阪市公文書館に市長あて審査請求書が提出されたにもかかわらず、10箇月近くも裁決が行われず、平成18年6月7日に至ってようやく裁決がなされた。

 これは、行政不服審査法(以下、「行審法」という。)第39条第2項において、審査請求の取下げは書面でしなければならないと規定されているにもかかわらず、公文書館の担当職員が、通報者が審査請求の取下げを口にしたとされる際、「書面」で行うように求めることもないまま、本件審査請求が取り下げられたものと認識する一方で、本件審査請求が取下げによって完結したとする内部の事務手続きも怠ったため、結果としては、本件通報を受けるまでの間、事案を放置したためと認められる。

 公文書館が、公文書公開請求についての審査請求を取り扱う大阪市の部署であることに鑑みれば、公文書館の担当職員は、行審法に精通していることが当然に必要であり、行審法第39条第2項が取下げの意思表示をめぐる事実認識の相違による争いを防止するための規定であることの理解はもちろん、日常の業務執行にあたっては、組織的に行審法の運用状況を把握できる体制が構築されていなければならないと考える。

 今後は、行審法を含め行政救済を求める関係法規についての理解を所属職員に徹底させるとともに、事案が未完了のままに放置されることのないよう事務執行のあり方を検討されたい。

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終結宣言(平成18年12月11日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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