軽費老人ホームの管理(第18-16-1号)
2024年3月18日
ページ番号:194668
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年10月31日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 勧告
大阪市においては、「軽費老人ホーム条例(以下、「条例」という。)」により、3箇所(平成18年3月31日までは4箇所)の「軽費老人ホーム」を設置している。
軽費老人ホームは、老人福祉法第20条の6により、「無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」と規定されており、その目的達成のため、条例第2条が規定する高齢者のための諸事業を行うこととされており、高齢者への行政サービス施設である。
浪速区の「にしはま荘」が平成18年3月31日限りで廃止されることに伴い、西成区に設置されている「延寿荘」においては、「にしはま荘」の利用者を平成18年4月1日から受け入れるため、平成17年9月から12月の間において施設の改修工事が実施された。
改修工事の終了後、平成18年1月から4月までの間、改修された3階居室スペース等をNPO法人に使用させているが、NPO法人に使用させるにあたっては、所定の目的外使用の許可手続きを経ておらず、また、使用料(及び、光熱水費等の雑費)についても徴収していない。
同法人はいわゆるニートを対象に、合宿による集団生活の中の生活訓練、労働体験等を通じ、職業的自立に向けた働きかけを行うために、宿泊施設として「延寿荘」を使用したものである。
上記のNPO法人に「延寿荘」を使用させるにあたって、市内部の意思決定の適正な手続きがなされていなかったことは、公正な職務執行、行政手続き上の瑕疵があったものと判断する。
今後、このようなことが起こらないよう事務処理体制を構築するとともに、徴収すべきであった使用料等についても、早急に徴収のための手続を進められたい。
実施された改修工事については、3階居室スペース等が現状としては使用されていないことや、1階に厨房・食堂施設を設置するなど、実際に施工された工事内容が適切であったのか否か疑問である。さらに、改修工事の実施についての決裁には、施工図面の添付がないなど、改修個所の詳細が示されないこと等もあり、事務処理が適切になされていたとは認定し難い部分もある。これらの点についても十分な検証を行なわれたい。
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終結宣言(平成22年3月29日)
上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。
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