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生活保護業務の運用(第18-90-56号)

2023年7月31日

ページ番号:194676

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年12月1日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 勧告

(西成区役所関係)

 本件通報は、生活扶助等を受給中の被保護者が、介護扶助の併給を求める保護の変更を、平成18年1月に申請したにもかかわらず、保健福祉センター(生活保護法(以下、「法」という。)が規定する実施機関)の地区担当員(以下、「CW」という。)による事務手続きが遅延したため、平成18年4月1日の介護認定基準変更後の「新」基準による処理とされることとなった。そのため、平成18年3月31日までの「旧」基準で同一レベルの介護度で認定されていたならば、給付を受けることも可能であった介護扶助を受給できなくなったというものである。

 本委員会が実施した調査によれば、大阪市においては、法に基づき、被保護者本人(以下、「本人」という。)が申請書を作成し、一件書類を添えて申請することを原則としているものの、実態としては、本人の代わりにCWが申請書を代筆して作成したり、一件書類を準備するために関係先と調整するなど、申請の補助をしている事例の存在が認められる。

 本件の場合も、CWが、医療機関に対して、介護扶助の申請に必要な書類の作成を依頼し、書類が送付された後、申請書を作成しているが、この間に本人の意思確認がされることなく、所定の審査、決裁を経て介護扶助を実施している。

 本人の生活状況等から、CWによる代筆や一件書類の準備代行が、直ちに不適切であるとまでは言えないが、少なくとも、本人の申請意思及び申請時期を確認のうえで事務を進めるべきであり、申請意思が確認できない場合には申請の補助をすべきではない。

 本件については、本来、申請事務をとるべきでなかったのであれば認定を取り消すべきであるし、申請することが適切であったのであれば、本人の意思に基づく本来の申請時期に申請されたものとして、適切な措置をとられたい。

 

(健康福祉局関係)

 本件通報の調査過程で明らかになったところでは、CWが本人に代わり、申請の諸手続きを行っているという実態は、業務の慣例として広く存在している。

 このような実態は、業務において不正が生じる可能性をはらんでいることから、不正行為の未然防止のためのマニュアルや組織的なチェックシステムの整備を通じ、適正な事務執行に努められたい。

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終結宣言(平成19年3月8日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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