交通用具の利用(第18-10-6号)
2024年3月18日
ページ番号:194677
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年12月19日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市水道局長に対して勧告を行いました。
1 勧告
水道局においては、職員の通勤手当として、「通勤のため自転車その他の交通の用具(以下、「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員」に対し、自転車等の使用距離に応じて、月額2,200円から16,600円を支給している。
事業所の所在地や職員の事情から、自転車等の利用についての例外規定を設けることなく、一律に禁止し、公共交通機関の利用を義務付けることには、法的な問題が皆無ではないが、自転車等の利用により懸念される通勤途上での事故や、昨今の公務員の飲酒運転事故に対する市民からの厳しい視線等の事情を考慮すれば、大阪市のような公共交通機関が発達した大都市においては、職員管理の観点から、例外規定を明確にした上で、通勤手段に公共交通機関の利用を義務付けることは不合理なものではなく、大阪市においては、原則として公共交通機関を利用して通勤するよう指導している。
しかしながら、本委員会が実施した調査によれば、水道局においては、職員の住所地から事業所の所在地への通勤手段として、電車等の公共交通機関を利用する方が合理的であると認められるにもかかわらず、職員の申し出に応じて、長距離の自転車等による通勤経路を認定し、手当を支給している事例が確認できる。
また、本件通報に関しては、通勤手段としては、自転車の利用を届けているにもかかわらず、事業所近辺まで、自家用車を利用して通勤している実態があることを、事業所が認識しながら、放置していたと認めることもできる。
本件通報にかかる職員の通勤経路を精査し、合理的な認定を行うとともに、他の任命権者と調整のうえ、職員の通勤経路として、自転車等を認定する場合の明確な基準を制定し、給与担当部署が直接、個々審査するなどして、自転車等の利用抑制に努められたい。
なお、自転車の利用を認める場合には、職員の通勤実態の把握に努め、庁舎管理上も敷地内駐車の許可などの必要な手続きを整備されたい。
また、自転車利用者への手当支給の必要性についても、市民への説明責任の今日的観点から、研究をされたい。
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