管内一円道路工事(第18-01-149号)
2024年3月18日
ページ番号:194679
大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成18年12月19日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 勧告
本件通報の道路工事に関し、本委員会が実施した調査の範囲では、いわゆる業界において、道路工事の施工に関しては分業体制が確立されていることもあり、元請けの1社が全ての工事施工、細部の監理ができないことを前提として、契約を行っている。
このこと自体は、建設業法上も予定されているものであり、法的には問題はない。
しかしながら、各工営所が管内一円工事として契約する道路補修工事については、工営所によっては、各工区(各行政区)や地域ごとに、同一の業者がある年度には元請けとして、また、別の年度には下請け業者として契約し、契約者の如何にかかわらず、実際の施工にあたる業者が固定化されている実態が見られる。
また、工営所の担当職員も、本来は、業務連絡を元請け業者にするべきにもかかわらず、緊急時等には、工区や地域ごとに届けられている下請け業者に直接連絡している実態も確認できる。
これらの事実は、大阪市が発注する道路工事において、特定業者との癒着や業者間で工区や地域ごとに落札業者が決められている談合が存在しているのではないかとの疑念を対外的に招きかねない。
契約発注単位を「工営所ごと、管内一円、1会計年度」とする事務手続きは、各工区ごとにきめの細かい対応をするため、これまで必要とされてきたものであるとしても、公正な競争の確保のためには、現状に対する不断の見直し努力が必要であると考える。
現行の7工営所がそれぞれ工事発注単位になっている体制を、複数の工営所の管轄にまたがる区域に拡大して施工対象区域を広域化することや、「各工区別、時期別」に分割するなどの手法で契約金額を下げたり、入札にあたっての所在地条件の見直しをするなどの措置をとり、入札参加可能業者を増やすための適切な措置をとり、公正な競争を確保されたい。
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終結宣言(平成22年3月5日)
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