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病欠・休業中職員に対する生活指導

2023年7月31日

ページ番号:199155

大阪市公正職務審査委員会からの意見書(平成18年12月20日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して次のとおり意見を述べました。

 

 平素より、本委員会の活動に対してご理解とご協力をたまわると同時に、勧告等の指摘意見につきましても、真摯に対応していただいていおりますことに感謝いたします。

 さて、他都市の職員の事例ではありますが、長期間にわたる病気欠勤、休職を繰り返し取得している事例や、その自治体に居住し行政サービスを受けながらも、その対価である税金等を滞納しているという報道がなされております。

 本委員会に寄せられる通報の中にも、市職員の不適正な行いとして、欠勤、休職中あるいは公務災害による休業中の療養態度に問題があると指摘する事例や、市営住宅の家賃等の滞納の事例が散見されるところであり、このような市職員が存在するとすれば、市政への不信を招き、公平公正な行政の実施の障害になるものと考えます。

 この際、下記の事項について、市職員の状況を、他の任命権者とも調整のうえ、調査を実施していただき、必要な措置をとられますようお願いします。

1 調査の実施

(1) 平成181027日付で総務局人事部が実施した「病気欠勤・病気休職に関する調査」該当職員に実施した平成1718年度の生活指導状況。

(2) 公務災害による休業職員に実施した平成17、18年度の生活指導状況。

2 その他

(1) 職員の欠勤、休職中あるいは公務災害による休業中の療養実態把握のため、全市における統一的な指針を作成し、適正に管理されることと、未然防止のため、職員の健康増進に向けての指導、啓発に努められるよう要望します。

  また、欠勤等の日数が上記調査に該当しない職員の場合であっても、所属として、「個別具体的な問題がある」と認識している職員については、必要な生活指導に努められるよう要望します。

(2) 行政サービスの対価である税金、市営住宅の家賃等については、市職員が、いやしくも滞納するような状況がないよう、率先して納付等に努めるよう、十分に指導されるよう要望します。

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