ページの先頭です

不適正資金の継続調査

2023年7月31日

ページ番号:199190

大阪市公正職務審査委員会からの意見書(平成20年3月8日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して次のとおり意見を述べました。

 

 平素より、本委員会の活動に対してご理解とご協力をたまわると同時に、勧告等の指摘意見につきましても、真摯に対応していただいておりますことに感謝いたします。

 平成20年2月4日に「不適正な手続きによる資金(以下、「不適正資金」という。)」について、「大阪市内部統制体制を活用し、不適正資金が生じた背景を含めた徹底的な実態解明による原因の特定を行い、責任の所在を明らかにするとともに、大阪市における公会計システムのチェック体制を含めた有効な再発防止策を講じ、不断にその実効性について検証する」よう勧告を行ったところ、貴職におかれまして、迅速に全庁調査を実施されている旨を聞いております。

 全庁調査の進捗状況については、本委員会の事務局でもある総務局法務監察室から適宜聞いております。

 本委員会と「市民に対しても一定の調査結果と今後の改善策」を報告・公表していただく時期についても、新たな不適正資金、事実が多数発覚したため調査にはさらなる日数を要する見込みであるとの相談があり、当初の報告期限である「遅くとも平成20年2月末日まで」には拘泥しない旨をお伝えしたところです。

 現在、3月10日を目途として調査結果の集約作業を進められているとお聞きしますが、調査結果を集約されるにあたって留意していただきたい事項について、現時点での本委員会の認識を次のとおり表明します。

 

                                 記

 

1 徹底的な実態解明による原因の特定が必要であり、3月10日を目途とする集約作業以後も、調査継続の必要性が認められる事項については、調査継続をすべきである。

2 職員の責任問題(処分と返還等)については、事実の実態解明の中で自ずと明らかになるものであろうが、公会計システム及びその運用上の問題が認められるのであれば、実際に不適正資金捻出・費消を担当した職員の個人責任に矮小化することなく、業務の執行管理を含めた管理監督者の責任に焦点をあてるべきである。

3 予算やその執行状況をチェックする関係部局、特に財政・会計当局が連携して現場実態の詳細把握を行い、オール市役所の体制による実効性のある再発防止策を構築すべきである。

ダウンロードファイル

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

メール送信フォーム