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公益通報に係る処理

2023年7月31日

ページ番号:199194

大阪市公正職務審査委員会からの意見書(平成20年3月8日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第1項の規定に基づき、大阪市水道局長に対して次のとおり意見を述べました。

 

 平成18年4月に本委員会が発足して以来、数多くの公益通報が寄せられており、本来ならば、本委員会若しくは本委員会の事務局である法務監察室が、直接調査等の業務にあたるべきところではありますが、内部統制体制の下で、各所属において内部統制責任者の指示により、公益通報に伴う業務を行っていただいているところであります(「公正な職務の執行の確保のための内部統制の体制に関する規程」第6条)。貴職におかれましても、公益通報の調査等を行っていただいておりますが、最近の通報処理に関し、遅れが目立っているように思われます。

 公益通報制度においては、正確な情報をできるだけ迅速に把握することが非常に重要であり、現在の状況が続くならば、公益通報制度そのものが機能不全に陥るおそれがあります。

 貴職におかれましても、制度趣旨等を十分にお汲み取りいただき、下記事項につき、宜しくお取り計らいくださいますようお願いします。

 

                                記

 

1 通報者の情報については、公益通報制度の趣旨を尊重し、的確に取り扱うこと。

2 調査依頼等については回答期限を厳守し、真にやむを得ない場合を除いては、迅速に回答を行うこと。

3 回答書の記載にあたっては、できるだけ詳細にかつ事実に基づいて記載すること。

4 問題事項が発見された際には、できるだけ速やかに改善措置をとり、再発防止に努めること。

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