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不適正資金問題の一時終結

2023年7月31日

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大阪市公正職務審査委員会からの意見書(平成20年3月14日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して次のとおり意見を述べました。

 

 平素より、本委員会の活動に対してご理解とご協力をたまわると同時に、勧告等の指摘意見につきましても、真摯に対応していただいておりますことに感謝いたします。

 本委員会の平成20年2月4日付「不適正な手続きによる資金(以下、「不適正資金」という。)の徹底調査」についての勧告に対して、貴職においては、迅速な調査を実施され、その調査内容を「不適正資金問題等についての全庁調査」結果報告書(以下、「報告書」という。)として3月10日に取りまとめられました。

 本日開催の委員会において、報告書について精査、検討を行ったところ、その内容については、時間的制約があった現時点のものとしては、概ね、本委員会の勧告の趣旨に沿った調査及び調査結果であるものと理解します。

 報告書「9結び」項中において、「全容が解明されたとは言い切れ」ず「責任範囲の確定や再発防止策の策定などに引き続き取り組んでいく」旨の見解が表明されているところであり、今後は、返還金の範囲の決定や職員の責任問題、再発防止策の策定等の諸課題に鋭意取り組んでいただきたいと考えます。

 現時点では、未解明のままの諸課題はあるものの、問題の範囲が相当程度明らかになっており、今後の職員の責任問題や再発防止策の策定等の対応については、別途の専門機関・組織を設置するなどして、貴職の権限と責任において解決を図るべきと考えますので、現時点での認識を下記のとおり表明し、平成20年2月4日付勧告についての処理は、本日をもって一旦終了します。

 ただし、引き続き取り組まれる今後の過程においても、必要に応じて、本委員会への報告及び意見聴取を行っていただきたいと考えております。

 改めて、市役所内の多くの職場に、多数の不適正資金やいわゆる業者への「預け」が存在していたことに加え、会計知識・コンプライアンス意識の欠如から来る誤った会計処理が長年にわたり続けられてきた事例が見られるなど、現状では、市民が寄せる行政への期待に満足に応えているとは言えないことを充分にご認識ください。

1 返還の期間の決定について

 報告書によれば、不適正資金等に関する証憑類が存在しない事例が多いとのことであるが、関係書類が現存しないことのみを理由として、返還の対象期間が不当に狭められることは市民感情としては納得できないと考える。

 公文書の保存期間の問題などの多様な事情を考慮して、対象期間の決定にあたっては、不公平感が生じない、適正かつ合理的な期間を検討されたい。

2 返還額の決定について

 報告書によれば、「不適正資金等からの支出の多くは、本来公費で支出可能なものであった」とのことであるが、返還額を決定するにあたっては、市民感情等を考慮しながら適正かつ合理的な取扱を検討されたい。

3 職員の責任問題(処分関係)について

 平成20年3月8日付意見書で本委員会の認識を表明しており、報告書にも反映されていると理解しているが、実際に不適正資金等の捻出、費消、保管を担当した職員の個人責任に矮小化することなく、業務の執行管理を含めた管理監督者の責任を重視し、組織全体の責任を重く問うべきであると認識している。

 処分の実施については、任命権者の専管事項であるのはもちろんであるが、職員の個別事情に応じて責任の軽重を適正に検討されたい。

4 再発防止策の構築について

 平成20年3月8日付意見書で本委員会の認識を表明しており、報告書にも反映されていると理解しているが、オール市役所の体制で公会計システムの改革に、早急に取り組むべきであり、実行可能段階に至ったメニューから、順次速やかな実施が必要であると認識している。

5 会計手続きに関する特記事項について

 報告書によれば、全庁調査の過程で追加した「預け」以外に、今回の定義による不適正資金等には該当せず、一義的には不適正資金等を作る目的からではないが、不適正な会計手続きによる処理が行われていた事例が複数発見されているとのことである。

 市民感情からすれば、会計処理の一部に不適正な事務手続きが含まれていれば、その会計処理そのものが、「不適正な資金(=裏金)」を作っていると見られかねないという認識を常に持ち、今回、不適正な会計処理が行われていたものについての原因の究明はもちろん、会計事務全般についてのコンプライアンス意識の確保、涵養に一層の努力を傾注されるとともに、不適正な会計手続き防止のための具体的な方策を検討されたい。

6 各種団体に対する委託費について、会計処理及び支出使途の合事業目的性の調査

 広く全庁調査が実施されたと認識しているところではあるが、いわゆる外郭団体(監理団体等)を含む、委託費を支出している団体における委託費の適正処理に対する調査が未実施となっている。

 少なくとも、外郭団体及び市役所内部に事務局を置き市職員が事務を行っている団体への委託業務の会計処理の現状について、その支出使途が事業目的に合致しているかを含めて調査を実施し、その結果を公表されるよう努められたい。

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