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執行機関の附属機関に関する条例(抄)

2017年1月19日

ページ番号:212646

執行機関の附属機関に関する条例(抄)

(設置)

 第1条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別に定めがあるものを除くほか、次のとおり本市に執行機関の附属機関を置く。

附属機関
附属機関の属する執行機関附属機関担任事務
市長大阪市外郭団体評価委員会外郭団体に関する改革並びに外郭団体の監理及び運営に関する重要事項の調査審議及び市長に対する意見の具申に関する事務

(委任)

 第2条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、その附属機関の属する執行機関が定める。

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