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職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例

2024年3月18日

ページ番号:289370

目次

第1章 総則(第1条-第5条)

第2章 公益通報

第1節 公益通報があった場合の措置(第6条-第10条)

第2節 公益通報者等の保護(第11条-第17条)

第3節 他人の正当な利益の尊重(第18条・第19条)

第4節 公益通報に係るその他の措置(第20条・第21条)

第3章 不当要求行為に対する対応(第22条・第23条)

第4章 大阪市公正職務審査委員会(第24条-第29条)

第5章 補則(第30条-第32条)

附則

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公益通報に関し本市の機関がとるべき措置及び公益通報者等の保護に関する事項、本市職員に対する不当要求行為に対する措置その他本市職員等による法令の遵守の確保及び不正な行為の防止を図るため必要な事項を定めることにより、公正な市政の運営を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において「公益通報」とは、本市職員又は委託先事業者の役職員について、通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがある旨を、本市の機関、委託先事業者又は第24条の規定による大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)に通報することをいう。

2 この条例において「公益通報者等」とは、公益通報をした者及び公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者をいう。

3 この条例において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。

(1) 本市職員の職務の執行に関する事実(通報する者が受けた処分その他の措置に係るものその他通報する者自らの私的利益に係るものを除く。次号において同じ。)であって、法令等(法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程その他の地方公共団体の長以外の機関の定める規則その他の規程を含む。)をいう。以下同じ。)に違反するもの、人の生命、身体又は財産に危険が生ずるおそれがあるもの、環境を害するおそれがあるものその他不適正なもの

(2) 委託先事業者の役職員の委託事務等に係る職務の執行に関する事実であって、法令等に違反するもの、人の生命、身体又は財産に危険が生ずるおそれがあるもの、環境を害するおそれがあるものその他不適正なもの

4 この条例において「本市の機関」とは、地方自治法第2編第7章の規定に基づいて設置される本市の執行機関、消防長若しくは水道局長又は大阪市会をいう。

5 この条例において「本市職員」とは、本市の機関の職にある者、地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会及び同条第3項に規定する附属機関の構成員並びに本市の機関の事務を補助する職員をいう。

6 この条例において「委託事務等」とは、本市の事務又は事業を本市以外のものに委託し又は請け負わせる場合及び地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合その他法令等の規定により本市の事務又は事業を本市以外のものに行わせる場合における当該事務又は事業をいう。

7 この条例において「委託先事業者」とは、委託事務等を行うもの又は委託事務等を行っていたものをいう。

8 この条例において「委託先事業者の役職員」とは、委託先事業者の役員、従業員、代理人その他の者をいう。

9 この条例において「不当要求行為」とは、脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動により、又はその地位を利用し、若しくはその権限に基づく影響力を行使して、本市職員に対し、不適正にその職務上の行為をし、又はしないことを求める行為その他の不正な手段によって本市職員の公正な職務の執行を妨げる行為をいう。

 

(本市職員の責務)

第3条 本市職員は、常に法令等を遵守し、公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 本市職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 本市職員は、法令等に基づく権限の行使に当たっては、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 本市職員は、不当要求行為があったときは、これを拒否しなければならない。

 

(本市の機関の責務)

第4条 本市の機関は、常に公正な市政の運営を図り、市政に対する市民の信頼を確保するよう十分に配慮するとともに、この条例の定めるところに従い、公益通報及び不当要求行為に適切に対処しなければならない。

2 本市の機関は、本市職員が常に公正な職務の執行に当たることができるよう、法令等の遵守に関する啓発及び研修の実施、相談支援の体制及び環境の整備その他必要な措置を講じなければならない。

 

(委託先事業者等の責務)

第5条 委託先事業者は、委託事務等を行うに当たっては、常に公正であることを旨とし、市民の疑惑や不信を招くことのないよう十分に配慮するとともに、この条例の定めるところに従い、公益通報に適切に対処しなければならない。

2 委託先事業者の役職員は、委託事務等を処理するに当たっては、常に法令等を遵守し、公正な職務の執行に当たらなければならない。

 

第2章 公益通報

第1節 公益通報があった場合の措置

(委員会への報告等)

第6条 本市の機関は、公益通報又は次項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該公益通報又は報告に係る通報対象事実の内容を委員会に報告しなければならない。この場合において、本市の機関は、当該通報対象事実について調査その他の措置をとらないこととするときは、併せて、委員会の意見を聴かなければならない。

2 委託先事業者は、その委託事務等について公益通報を受けたときは、速やかに、当該公益通報に係る通報対象事実の内容を当該委託事務等に係る本市の機関に報告しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による報告を受けた場合又は自ら公益通報を受けた場合において、公益通報に係る通報対象事実について調査その他の措置をとる必要があると認めるときは、その旨を当該通報対象事実に係る本市の機関(当該通報対象事実が委託事務等に係るものであるときは、当該委託事務等に係る本市の機関。第9条第1項において同じ。)に通知しなければならない。この場合において、委員会において当該通報対象事実に係る調査を行うこととするときは、併せて、その旨を通知しなければならない。

4 委員会は、第1項の規定による報告を受けた場合において、公益通報に係る通報対象事実について調査その他の措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を当該報告をした本市の機関に通知しなければならない。この場合において、当該報告が第2項の規定による報告に基づくものであるときは、本市の機関は、遅滞なく、委員会からの通知の内容を同項の規定による報告をした委託先事業者に通知するものとする。

 

(通報対象事実の調査)

第7条 本市の機関は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、同項後段に規定する場合を除き、直ちに、通報対象事実に係る調査を行わなければならない。

2 本市の機関及び本市職員並びに委託先事業者及び委託先事業者の役職員は、本市の機関又は委員会が行う調査に協力しなければならない。

3 市長は、本市の機関が正当な理由なく委員会が行う調査に協力しないときは、委員会の申出に基づき、その旨を公表するものとする。

4 本市の機関は、委託先事業者又は委託先事業者の役職員が、正当な理由なく本市の機関又は委員会が行う調査に協力しないときは、その旨を公表することができる。

5 本市の機関は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見を聴くとともに、有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 

(是正措置等)

第8条 本市の機関は、前条第1項の規定による調査の結果、第2条第3項第1号に掲げる通報対象事実があると認めるときは、直ちに、当該通報対象事実の中止その他の是正のために必要な措置、法令等に基づく措置、再発防止のために必要な措置その他の適当な措置をとらなければならない。

2 本市の機関は、前条第1項の規定による調査の結果、第2条第3項第2号に掲げる通報対象事実があると認めるときは、当該通報対象事実に係る委託先事業者に対し、直ちに、当該通報対象事実の中止その他の是正のために必要な措置及び再発防止のために必要な措置をとるよう勧告するとともに、法令等に基づく措置、再発防止のために必要な措置その他の適当な措置をとらなければならない。

3 前2項の場合においては、本市の機関は、速やかに、調査の結果及び措置の内容を委員会に報告しなければならない。

4 本市の機関は、委託先事業者が正当な理由なく第2項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

5 前条第5項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合について準用する。

6 本市の機関は、前条第1項の規定による調査の結果、通報対象事実がないと認めたときは、速やかに、その旨及び調査の内容を委員会に報告しなければならない。

 

(委員会による勧告)

第9条 委員会は、第6条第3項後段の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、直ちに、当該通報対象事実に係る本市の機関に対し、前条第1項又は第2項の規定による措置をとるよう勧告しなければならない。

2 委員会は、前条第3項又は第6項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る調査又は措置の内容が不十分であると認めるときは、本市の機関に対し、再調査その他の必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 本市の機関は、前2項の規定による勧告を受けたときは、直ちに、当該勧告に従い必要な措置をとるとともに、その内容を委員会に報告しなければならない。

4 市長は、本市の機関が正当な理由なく第1項又は第2項の規定による勧告に従わないときは、委員会の申出に基づき、その旨を公表するものとする。

5 前条第4項及び第5項の規定は、第1項又は第2項の規定による勧告に基づく措置として本市の機関が委託先事業者に対して行う勧告について準用する。

6 委員会は、第1項又は第2項の規定による勧告を行った場合において、当該勧告に係る通報対象事実に類似する事実の是正又は当該事実の発生(再発を含む。)の防止のために当該勧告の内容を公表する必要があると認めるときは、その旨を市長に申し出ることができる。

7 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該申出に係る勧告の内容を公表することができる。この場合において、市長は、当該勧告に係る通報対象事実に係る公益通報の関係者の正当な権利利益を不当に侵害することのないよう努めなければならない。

 

(公益通報した者への通知)

第10条 公益通報が、市規則で定めるところにより、書面その他市規則で定める方法により具体的な事実を摘示してされた場合において、当該公益通報に係る通報対象事実について、調査その他の措置をとったとき又はとらないこととしたときは、本市の機関又は委員会は、遅滞なく、その旨を当該公益通報をした者に通知しなければならない。ただし、その者が通知を希望しないときは、この限りでない。

 

第2節 公益通報者等の保護

(不利益取扱いの禁止)

第11条 何人も、公益通報をしたこと又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力したことを理由として、公益通報者等に対し不利益な取扱いをしてはならない。

 

(不利益取扱いに係る申出)

第12条 本市の機関は、公益通報者等から、公益通報をしたこと若しくは公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力したことを理由として、本市の機関若しくは本市職員若しくは委託先事業者若しくは委託先事業者の役職員から不利益な取扱いをされた旨の申出(市規則で定めるところにより、書面その他市規則で定める方法により具体的な事実を摘示してされたものに限る。)を受けたとき又は委託先事業者から次項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該申出又は報告の内容を委員会に報告しなければならない。この場合において、本市の機関は、当該申出又は報告について調査その他の措置をとらないこととするときは、併せて、委員会の意見を聴かなければならない。

2 委託先事業者は、公益通報者等から前項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を当該委託事務等に係る本市の機関に報告しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による報告を受けた場合又は自ら同項に規定する申出を受けた場合において、調査その他の措置をとる必要があると認めるときは、直ちに、当該報告又は申出に係る本市の機関(当該報告又は申出が委託先事業者又は委託先事業者の役職員による不利益な取扱いに係るものであるときは、当該委託先事業者に係る委託事務等に係る本市の機関)に調査を求めなければならない。ただし、委員会において当該報告又は申出に係る調査を行うこととするときは、この限りでない。

4 委員会は、第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る申出の内容について調査その他の措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を当該報告をした本市の機関に通知しなければならない。この場合において、当該報告が第2項の規定による報告に基づくものであるときは、本市の機関は、遅滞なく、委員会からの通知の内容を同項の規定による報告をした委託先事業者に通知するものとする。

 

(不利益取扱いに係る申出に係る事実の調査)

第13条 本市の機関は、委員会から前条第3項の規定による求めがあったときは、直ちに、調査を行わなければならない。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、前条第3項ただし書又は前項の規定による調査について準用する。

 

(不利益回復措置等)

第14条 本市の機関は、前条第1項の規定による調査の結果、本市の機関又は本市職員による不利益な取扱いがあると認めるときは、直ちに、公益通報者等が受けた不利益を回復するために必要な措置、当該不利益な取扱いを行った本市職員に対する措置その他の適当な措置をとらなければならない。

2 本市の機関は、前条第1項の規定による調査の結果、委託先事業者又は委託先事業者の役職員による不利益な取扱いがあると認めるときは、直ちに、当該委託先事業者に対し、公益通報者等が受けた不利益を回復するために必要な措置、当該不利益な取扱いを行った役職員に対する措置その他の適当な措置をとるよう勧告しなければならない。

3 前2項の場合においては、本市の機関は、速やかに、調査の結果及び措置の内容を委員会に報告しなければならない。

4 第8条第4項及び第5項の規定は、第2項の規定による勧告について準用する。

5 本市の機関は、前条第1項の規定による調査の結果、本市の機関若しくは本市職員又は委託先事業者若しくは委託先事業者の役職員による不利益な取扱いがないと認めたときは、速やかに、その旨及び調査の内容を委員会に報告しなければならない。

 

(委員会による勧告)

第15条 委員会は、第12条第3項ただし書の規定による調査の結果、公益通報者等に対する不利益な取扱いがあると認めるときは、直ちに、本市の機関に対し、前条第1項又は第2項の規定による措置をとるよう勧告しなければならない。

2 委員会は、前条第3項又は第5項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る調査又は措置の内容が不十分であると認めるときは、本市の機関に対し、再調査その他の必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 第9条第3項から第7項までの規定は、前2項の規定による勧告について準用する。この場合において、同条第6項中「通報対象事実」とあるのは「不利益な取扱い」と、「事実の是正又は当該事実」とあるのは「取扱いの是正又は当該取扱い」と、同条第7項中「通報対象事実」とあるのは「不利益な取扱い」と、「公益通報」とあるのは「第12条第1項に規定する申出」と読み替えるものとする。

 

(不利益取扱いをされた旨の申出をした公益通報者等への情報提供等)

第16条 本市の機関又は委員会は、第12条第1項に規定する申出を行った者から、当該申出に係る調査その他の措置の進捗ちよく状況について、市規則で定めるところにより情報の提供の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

2 前項の規定による場合のほか、本市の機関又は委員会は、第12条第1項に規定する申出について調査その他の措置をとったとき又はとらないこととしたときは、遅滞なく、その旨及び措置の内容を当該申出をした者に通知しなければならない。ただし、当該申出をした者が通知を希望しないときは、この限りでない。

 

(公益通報に係る情報の取扱い)

第17条 公益通報の有無及び内容並びに第12条第1項に規定する申出の内容に関する情報は、当該公益通報又は申出に係る事件の処理が終了するまでは、公開してはならない。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、この限りでない。

2 前項本文の規定は、第7条第3項及び第4項(第13条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第8条第4項(第9条第5項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)並びに第9条第4項、第6項及び第7項(第15条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する情報が公表される又は公表された場合には、当該情報に関しては適用しない。

3 公益通報者等の氏名その他の当該公益通報者等を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、当該公益通報者等を識別することができることとなる情報を含み、当該公益通報者等が本市職員である場合における当該本市職員の職務の遂行に関する情報を除く。)は、前2項の規定にかかわらず、当該公益通報者等の同意がなければ、公開してはならない。

4 委託先事業者の役職員又は委託先事業者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

第3節 他人の正当な利益の尊重

(他人の正当な利益等の尊重)

第18条 公益通報をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。

 

(不利益を受けた者に対する措置)

第19条 本市の機関は、公益通報に係る通報対象事実がなかったこと、通報対象事実に誤りがあったことその他の理由により不利益を受けた者があると認めるときは、直ちに、その旨を委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による報告を受けた場合又は第6条第3項後段の規定により調査を行った場合において、公益通報に係る通報対象事実がなかったこと、通報対象事実に誤りがあったことその他の理由により不利益を受けた者があると認めるときは、当該報告又は通報対象事実に係る本市の機関(当該報告又は通報対象事実が委託事務等に係るものであるときは、当該委託事務等に係る本市の機関)に対し、当該不利益を受けた者の不利益を回復するために必要な措置をとるよう勧告しなければならない。この場合において、勧告を受けた本市の機関は、直ちに、当該勧告に従い必要な措置をとるとともに、その内容を委員会に報告しなければならない。

3 第9条第4項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。

 

第4節 公益通報に係るその他の措置

(不正目的の公益通報の通知)

第20条 委員会は、公益通報をした者が本市職員又は委託先事業者の役職員である場合において、その者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で公益通報をしたと認めるときは、その旨を本市の機関に通知するものとする。この場合において、当該通知が委託先事業者の役職員に係るものであるときは、本市の機関は、当該通知の内容を当該委託先事業者に通知するものとする。

2 本市の機関は、公益通報をした者が委託先事業者の役職員である場合において、その者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で公益通報をしたと認めるときは、委員会の意見を聴いた上、その旨を当該委託先事業者に通知するものとする。

 

(契約書、協定書等に明記すべき事項)

第21条 本市の機関は、委託事務等に関し、委託先事業者との間で契約、協定等を締結するに当たっては、委託先事業者が、この条例の規定に基づき本市の機関若しくは委員会が行う調査に正当な理由なく協力しないとき又はこの条例の規定に基づき本市の機関が行う勧告に正当な理由なく従わないときは、当該契約、協定等を解除し、又は指定管理者の指定を取り消すことができる旨を契約書、協定書等に明記するものとする。

 

第3章 不当要求行為に対する対応

(不当要求行為に対する対応)

第22条 本市職員は、不当要求行為があったと認めるときは、直ちに、市規則で定めるところにより、本市の機関に報告するとともに、その内容を記録しなければならない。

2 本市の機関は、不当要求行為があったと認めるときは、速やかに、その旨を委員会に報告しなければならない。

3 本市の機関は、不当要求行為の行為者(法人その他の団体(以下「法人等」という。)の代表者又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は人の業務に関し、不当要求行為をしたときは、その法人等又は人を含む。次条において同じ。)に対する書面による警告、捜査機関への告発その他不当要求行為を中止させるために必要な措置をとるものとする。

4 本市の機関は、前項の規定による措置をとる場合において、必要があると認めるときは、当該措置について委員会に意見を求めることができる。

 

(勧告及び公表)

第23条 本市の機関は、前条第3項の規定による措置をとったにもかかわらず、不当要求行為の行為者が不当要求行為を中止しないときは、その旨を公表することができる。

2 本市の機関は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該不当要求行為の行為者にその理由を通知し、意見を聴くとともに、有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 

第4章 大阪市公正職務審査委員会

(委員会の設置及び権限)

第24条 この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として委員会を置く。

2 委員会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、前2項に定めるもののほか、通報対象事実が生じ若しくは生ずるおそれがあると思料するとき又は第12条第1項に規定する不利益な取扱いがあると思料するときは、自ら調査をし、その調査の結果に基づき、本市の機関に対し、第8条第1項若しくは第2項又は第14条第1項若しくは第2項に規定する措置をとるよう勧告することができる。この場合において、勧告を受けた本市の機関は、直ちに、当該勧告に従い必要な措置をとるとともに、その内容を委員会に報告しなければならない。

4 第7条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による調査について、第8条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による勧告に基づく措置として本市の機関が委託先事業者に対して行う勧告について、第9条第4項の規定は、前項の規定による勧告について、それぞれ準用する。

 

(委員会の組織)

第25条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。

3 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、1回に限り再任されることができる。

5 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 市長は、委員会の委員が前項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。

7 委員会は、その指名する委員3人をもって構成する部会に、公益通報に係る通報対象事実及び第12条第1項に規定する申出の内容について調査させ、又は審議させることができる。

8 委員会は、前項の規定により部会の所掌とした事項については、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。

 

第26条 委員会に、その権限に属する事項について調査させるため必要があるときは、調査委員を置くことができる。

2 調査委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 調査委員は、その者の委嘱に係る事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 前条第5項及び第6項の規定は、調査委員について準用する。

 

(委員による調査等)

第27条 委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は調査委員に、通報対象事実又は第12条第1項に規定する申出に係る事実について調査させることができる。

2 委員会は、市規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を、その指名する委員又は調査委員に行わせることができる。

 

(調査審議手続の非公開)

第28条 委員会及び部会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第24条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。

 

(委任)

第29条 この章に定めるもののほか、委員会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。

 

第5章 補則

(運用上の配慮)

第30条 この条例の運用に当たっては、本市の機関、委託先事業者及び委員会は、関係者の正当な権利利益が不当に侵害されることのないよう配慮しなければならない。

 

(運用状況の公表)

第31条 市長は、毎年1回、この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。

 

(施行の細目)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

 

 

附則(平成18年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に行われた公益通報又は不当要求行為について適用する。

3 第25条第2項の規定による委員会の委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

4 平成24年4月2日から平成26年3月31日までの間に委嘱された委員会の委員の任期は、第25条第3項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

 

附則(平成19年2月19日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 

附則(平成21年3月30日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

 

附則(平成24年3月30日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 

附則(平成26年5月28日条例第90号)抄

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人大阪市民病院機構の成立の日から施行する。

 

附則(平成30年3月28日条例第54号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

 

附則(平成31年2月25日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

 

附則(令和4年3月2日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

 

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