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職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

2024年3月18日

ページ番号:289373

(趣旨)

第1条 職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

 

(勧告等に従わない場合の公表等)

第3条 条例第7条第3項及び第4項(条例第13条第2項及び第24条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第8条第4項(条例第9条第5項、第14条第4項及び第24条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第4項(条例第15条第3項、第19条第3項及び第24条第4項において準用する場合を含む。)並びに第23条第1項の規定による公表は、大阪市公報に登載するほか、広く市民に周知できる方法により行うものとする。

2 条例第7条第5項(条例第8条第5項、第9条第5項、第13条第2項、第14条第4項、第15条第3項及び第24条第4項において準用する場合を含む。)及び第23条第2項の規定による公表の理由の通知は、別記様式による公表理由等通知書により行うものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者からの意見の聴取は、意見を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、本市の機関がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

4 意見陳述を行うときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

 

(公益通報をした者への通知)

第4条 条例第10条の規定に基づく通知は、公益通報が次に掲げる事項を記載した書面をもってされた場合に行うものとする。

(1) 公益通報をする者の氏名及び住所

(2) 通報対象事実に係る行為をしようとしているもの又はしたものの氏名又は名称、通報対象事実の具体的な態様、時期、場所その他の通報対象事実を特定することができる事項

(3) 条例第10条の規定に基づく通知を希望する旨

2 前項の書面は、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

3 前2項に定めるもののほか、条例第10条の規定に基づく通知は、第1項各号に掲げる事項を内容とした公益通報が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされた場合であって、本市の機関、委託先事業者又は大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に表示されるときにも行うものとする。

4 条例第10条の規定に基づく通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 当該公益通報に係る通報対象事実について調査を行った場合 当該調査の結果

(2) 当該公益通報に係る通報対象事実について是正措置をとった場合 当該措置の内容

(3) 当該公益通報に係る通報対象事実について再発防止措置をとった場合 当該措置の内容

(4) 当該公益通報に係る通報対象事実について前2号に掲げる措置以外の措置をとった場合 当該措置の内容

(5) 当該公益通報に係る通報対象事実について前各号に掲げるいずれの措置もとらないこととした場合 その旨

5 前項の書面には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。

 

(不利益取扱いに係る申出の方法等)

第5条 条例第12条第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面をもってされる申出とする。

(1) 申出をする者の氏名及び住所

(2) 不利益な取扱いに該当すると思料する取扱いを受ける理由となった公益通報の内容

(3) 不利益な取扱いに該当すると思料する行為を行っている又は行ったものの氏名又は名称、不利益な取扱いに該当すると思料する取扱いの具体的態様、時期、場所その他の不利益な取扱いを特定することができる事項

(4) 条例第16条第2項の規定に基づく通知を希望する旨又はしない旨

2 前項の書面は、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

3 前2項に定めるもののほか、第1項各号に掲げる事項を内容とした申出が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされた場合であって、本市の機関、委託先事業者又は委員会の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該申出は条例第12条第1項に規定する申出として取り扱う。

 

(不利益取扱いをされた旨の申出をした公益通報者等への情報提供等)

第6条 条例第16条第1項に規定する情報の提供の求めは、運転免許証の提示その他の本市の機関又は委員会が本人であることを確認するために必要と認める情報の提供をしてこれを行わなければならない。

2 条例第16条第2項の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 当該申出の内容について調査を行った場合 当該調査の結果

(2) 当該申出に係る不利益な取扱いについて回復措置をとった場合 当該措置の内容

(3) 当該申出に係る不利益な取扱いについて前号に掲げる措置以外の措置をとった場合 当該措置の内容

(4) 当該申出の内容について前各号に掲げるいずれの措置もとらないこととした場合 その旨

3 前項の書面には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。

 

(不当要求行為の報告)

第7条 条例第22条第1項の規定による報告は、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、水道局長、教育次長、行政委員会事務局長、市会事務局長、中央卸売市場長又は区長を経由して行うものとする。

 

(運用状況の公表)

第8条 条例第31条の規定による公表は、大阪市公報に登載するほか、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

 

(施行の細目)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

 

 

附則(平成18年3月31日規則第66号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 

附則(平成20年3月31日規則第92号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

 

附則(平成21年3月30日規則第85号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

 

附則(平成24年3月30日規則第95号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

 

附則(平成25年3月29日規則第136号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

 

附則(平成26年9月30日規則第200号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

 

附則(平成27年6月26日規則第185号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

 

附則(平成29年3月31日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

 

附則(平成30年3月30日規則第81号)抄

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

 

附則(令和元年5月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

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