大阪市公正職務審査委員会規則
2024年3月18日
ページ番号:289753
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)第27条第2項及び第29条の規定に基づき、大阪市公正職務審査委員会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会)
第3条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
2 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理し、並びに部会における調査審議の状況及び結果を委員会に報告する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務の代行)
第5条 条例第27条第2項の規定により委員会がその権限に属する事務を委員又は調査委員に行わせるには、前条第3項の規定にかかわらず、委員全員の一致がなければならない。
2 市長は、前項の規定により委員会がその権限に属する事務を委員又は調査委員に行わせることとしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会の運営)
第7条 第4条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、同条第1項及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員の」とあるのは「当該部会に属する委員の」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務局において処理する。
(施行の細目)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則(平成18年3月31日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第92号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
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