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公益通報の現況を踏まえた意見(平成27年8月18日)

2023年7月31日

ページ番号:330578

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第2項の規定に基づき、大阪市長に対して意見が出されました。

公益通報の現況を踏まえた意見(平成27年8月18日)

 標題について、本委員会事務局である総務局監察部から公益通報の現況の報告を受けたところ、平成26年度に受け付けた公益通報の件数は、平成25年度比較では減少しているものの、依然として高止まりしている状況であるとのことです。

 とりわけ、環境局、教育委員会事務局・学校園両所属に関する通報件数だけで通報件数全体の31.6%を占めており、その内容の多くも、職員の服務規律に関する指摘など、第一義的には所属において対処されるべき案件となっています。

 この間、「大阪市服務規律刷新プロジェクトチーム」においても、この両所属については服務規律確保のための取組みを特に強化しているとのことであり、また、現在のところ平成27年度の通報件数が減少している状況は、本委員会としても認識しているところです。

 しかしながら、上記のように第一義的には所属において対処されるべき案件が公益通報において多く寄せられているということは、両所属における組織マネジメントや職員管理に課題があることを一方で示しているといえます。

 よって、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)第24条第2項の規定に基づき、両所属について次のとおり意見を述べます。

1 環境局関係

(1)通報指摘の内容について

  環境局関係の公益通報の内容は、職員でなければ知り得ないと思われる内情に通じた通報が大半を占めるところ、特に職員の待機時間中の行為に関する指摘が多いため、待機時間中の勤務管理を適正に行うための体制を構築し、適切に運用されたい。

(2)通報指摘の部署について

  通報指摘の部署については、環境事業センターに関する公益通報が多く、センター間でも偏りが見受けられることから、多数の公益通報がなされているセンターを中心に発生原因等を分析し、その内容に応じた対応を早急にとられたい。

(3)調査等の速やかな実施について

  本来、調査等を実施することとした案件、第一義的には所属において対処されるべきであるとした案件については、所属において速やかに調査等を実施し、調査結果に応じて是正等の必要な措置を講じる必要がある。

  しかしながら、環境局においては調査等の措置が未了のものも見受けられ、このように調査等を適時に実施していないことも、同種内容の通報が繰り返される背景にあると推察される。

  これは、公益通報制度そのものに対する信頼性に関わることであるので、早急にこの現状を改善されたい。

(4)まとめ

  環境局においては、第一義的には所属において対処されるべき、すなわち職場の自浄作用により解決されるべき案件が多く寄せられている現状を踏まえ、服務規律確保のための取組みのみならず、職員のモチベーションを高めるような前向きな取組みの実施などにより職場環境の改善を図ることや、所属職員に対して公益通報制度の趣旨、目的、上記のような通報が多く寄せられている現状等を周知することなどにより、各職場の自浄能力の向上に努められたい。

2 教育委員会事務局・学校園関係

 教育委員会事務局・学校園関係の公益通報については、学校園の教職員に係る勤務時間中の喫煙に関する指摘や、学校園における生徒・保護者等への対応に関する指摘など、第一義的には所属において対処されるべき事案が多く寄せられている。

 教育委員会によると、学校園については、学校教育に寄せる期待から、特に市民から厳しい視線で見られているとのことであり、また、例えば教職員の喫煙の指摘などのように、教職員の休憩時間が通常とは異なる時間帯に設定されていることが原因で、市民の誤解を招いているところもあるとのことである。

 しかしながら、学校教育に対する市民の信頼を確保するためには、そのように期待が高いことと市民の視線に厳しいものがあることを踏まえたうえで、誤解を招くことのないように努めることも含め、一人ひとりの教職員がやりがいと高い倫理意識を持って日々行動することが求められる。

 よって、教育委員会においては、現場の校長・教頭と教育委員会事務局の関係部署が連携し、すべての教職員がやりがいと高い倫理意識を持つようにすることが所属としての責務であることを十分に理解して、引き続き市民の信頼の確保に努められたい。

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