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公益通報の現況を踏まえた意見(平成26年9月12日)

2023年7月31日

ページ番号:330584

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第2項の規定に基づき、大阪市長に対して意見が出されました。

公益通報の現況を踏まえた意見(平成26年9月12日)

 標題について、本委員会事務局である総務局監察部から報告を受けた公益通報の現況を踏まえ、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)第24条第2項の規定に基づき、次のとおり意見を述べます。

 

1 公益通報のうち「職員服務規律に関する指摘」については、その多くが喫煙、車通勤、勤務態度不良等の指摘であり、また、勤務中の携帯電話等使用・閲覧や副業の指摘が増加傾向にある。こうした指摘は、基本的な服務規律の確保ができていない状況に起因するものであり、職員一人ひとりのモラルの問題であると言わざるを得ない。

  平成26年7月18日に開催された大阪市服務規律刷新プロジェクトチーム会議において不祥事根絶に向けた今後の取組み、重点項目等が示されたように、これまでにも、服務規律確保に向けて取組みが進められているところであるが、上記のような公益通報における指摘事項の傾向も踏まえ、各職場に応じたきめ細かい対策をとるとともに、改めて全職員に服務規律確保を徹底することが求められる。

  とりわけ環境局、教育委員会事務局・学校園については、「職員服務規律に関する指摘」に係る通報件数そのものも非常に多く、また大きく増加している状況である。すでに両所属においては公益通報を契機として再発防止措置等が実施されているが、通報件数が大きく増加していることは職場の自浄作用が必ずしも働いていないと考えられることから、特に両所属については改めて注意を喚起し、組織マネジメントの観点から管理監督者が責任をもって服務規律確保を徹底されたい。

 

2 職員間のパワーハラスメントの指摘についても大きく増加している。

   パワーハラスメントについては、都道府県労働局等の総合労働相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が増加するなど社会問題として顕在化しており、平成25年9月18日付けの大阪市人事委員会からの「職員の給与に関する報告及び勧告」においても、「職場におけるパワーハラスメントは、メンタルヘルスを悪化させる要素にもなる問題であることを念頭に、職員の健康保持等の観点からもパワーハラスメントに関する相談窓口を設置し職員に周知することや、パワーハラスメント防止等に係る指針を策定するなどの取組を進めることが必要である」旨が意見されているところである。

  パワーハラスメントについては、予防対策を講じることが効果的であり、まずは市全体の組織マネジメントとして、「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである」との明確なトップメッセ―ジを発信することが重要である。

  加えて、管理監督職員が委縮し必要な指導等ができない事態を発生させないためにも、どのような事案がパワーハラスメントに該当するかなどといった基礎的な知識を習得するための教育・研修を実施されたい。

  また、パワーハラスメント事案の解決にあたっては、当事者である職員間の関係、それぞれの業務内容、当該組織において求められる指導監督のあり方、上位職員の組織マネジメントのあり方、周囲の職員のモチベーションへの影響といった、職場の人事管理や組織運営上の観点から判断、対処することが重要である。この間、パワーハラスメントに係る通報がなされた場合は、所属における調査報告等に基づき当委員会にて審議を行っているが、通報に基づく調査は違法又は不適正な事実の有無に重点を置いたものとなるため、通報指摘の職員を過度に委縮させる場合もあり、必ずしもパワーハラスメント事案の適切な解決が図られているとは言い得ない状況である。よって、メンタルヘルスの観点も含めて、組織的に対応する専門的な窓口の設置が必要である。

  以上のことから、パワーハラスメントに関する予防対策を講じるとともに専門的窓口を設置するなど、早急に具体的な対策に着手されたい。

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