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公益通報の現況を踏まえた意見(平成28年6月24日)

2023年7月31日

ページ番号:368567

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第2項の規定に基づき、大阪市長に対して意見が出されました。

公益通報の現況を踏まえた意見(平成28年6月24日)

 標題について、本委員会事務局である総務局監察部から報告を受けた公益通報の現況を踏まえ、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)第24条第2項の規定に基づき、次のとおり意見を述べます。

1 環境局及び教育委員会事務局・学校園について

 公益通報の受付件数は、平成25年度の920件、平成26年度の811件から大きく減少し、平成27年度は564件となっている。とりわけ、平成26年度の通報件数全体の31.6%を占めていた環境局、教育委員会事務局・学校園両所属に関する公益通報は、平成27年度においては、件数、割合ともに大きく減少している。

 このことは、この間の両所属の服務規律に係る各種の取組みの成果であると評価しており、今後も両所属における継続した取組みを期待したい。

2 市民対応に関する公益通報について

 通報件数全体の類型別分類においては、服務規律に関する指摘、業務に関する指摘ともに大きく減少しているところであるが、業務に関する指摘のうちの市民対応に関する指摘については、平成27年度は平成26年度から件数、割合ともに増加しており、業務に関する指摘の多くを占めている。

 市民対応に関する公益通報については、市民に対する職員の言動、態度や説明内容が少なくとも当該市民の理解を得られていないため、公益通報として寄せられており、その多くは、大阪市としての説明責任が果たされていないことが背景にあるものと考えられる。

 市民対応に関しては、各所属が適切に対処する一義的責任を有し、それが市民の要請に応えるというコンプライアンスの理念に繋がるものである。

 よって、市民対応に関する公益通報が多く寄せられている現状を踏まえ、市長は各所属における丁寧かつ円滑な応対を徹底されるとともに、大阪市としての説明責任を果たすことにより、市民の信頼の確保に努められたい。

 なお、十分に合理的な説明をしている場合においても執拗に要求等をしてくる市民に対しては、組織的に毅然と対応するとともに、そのような場合の対処に係る職員への教育・研修を充実されたい。

3 契約事務及び会計事務について

 平成27年度において処理した案件のうち違法又は不適正な事実が認められたものは76件あるが、消耗品購入手続について業者からの納品後に支出決議等の契約手続、会計処理を行っていた事案や、契約書に定められた期日以内の支払いが行われなかった事案など、契約事務や会計事務に関する違法又は不適正な事実が13件(同一事案含む)認められたところである。

 それぞれの事案については、当該事案が発生した所属において是正等の措置がとられているため勧告等は行っていないものの、それらの事案を踏まえて全市的な取組みを展開し、同種事案の発生を防止することが重要である。

 よって、市長は、契約管財局及び会計室に対して、公益通報の処理により認められた事案を踏まえ、事案の発生原因等の分析及び再発防止の取組みを指示されたい。

意見書

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