ページの先頭です

公益通報の現況を踏まえた意見(平成29年6月30日)

2023年7月31日

ページ番号:407307

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第2項の規定に基づき、大阪市長に対して意見が出されました。

公益通報の現況を踏まえた意見(平成29年6月30日)

 標題について、本委員会事務局である総務局監察部から報告を受けた公益通報の現況を踏まえ、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)第24条第2項の規定に基づき、次のとおり意見を述べます。

1 業務の適正性の確保について

 

   平成28年度において処理した案件のうち違法又は不適正な事実が認められたものは46件、不適切な事実が認められたものは26件あり、民間団体の学校施設使用について十分な検討や必要な手続がなされていなかった事案、必要な手続なしに手直し工事が行われていた事案、業務委託契約書が事業開始時点で作成されていなかった事案などがあげられる。

   違法又は不適正な事実が認められた事案等の多くは、業務における制度やその趣旨を十分に理解していないこと、必要な手続やルールの遵守が徹底されていないこと、あるいは、組織的に業務を実施する体制が不十分であることによるものである。

   当該事案が発生した所属において是正等の措置がとられているため勧告等は行っていないものの、同種事案の発生防止のためには、これを個々の職員の問題として捉えるのではなく、各所属において事案を共有し、組織として業務の適正性を確保する仕組みづくりに取組むことが重要である。

   よって、各所属において、違法又は不適正な事実が認められた事案等を踏まえ、組織全体における再発防止の取組を実施されたい。

2 市民への説明責任と対応力の向上について

  通報件数全体の類型別分類において、服務規律に関する指摘は大きく減少している一方、業務に関する指摘は増加している。業務に関する指摘のうち市民対応に関する指摘は約3割を占めており、平成27年度と同件数となっている。

  市民対応に関しては、この状況に鑑み、市長は引き続き各所属における丁寧かつ円滑な応対を徹底されるとともに、大阪市としての説明責任を果たすことにより、市民の信頼の確保に一層努められたい。

  また、市民対応に関する指摘のうち、約4割が生活保護に関するもので、職員の被保護者への対応について通報が多く寄せられている。これらの全ての事案において対応に問題があるとは言いがたいが、職員の言動、態度や説明内容が相手方から十分理解を得られていないため、公益通報となる事案もあることから、職員の市民への対応力の向上に加え、必要となる制度に関する知識の向上を図られたい。

  なお、市民対応において、十分に合理的な説明をしている場合においても執拗に要求等が繰り返される場合には、対応の長期化による職員の疲弊等を防ぐため、早期に組織的な対応をするとともに、引き続き、対応に関する職員への教育・研修に努められたい。

3 服務規律違反の更なる削減について

  服務規律関係の指摘について、平成26年度及び27年度と比較し、全体として件数が減少していることは評価できるが、教育委員会事務局・学校園は増加しており、環境局は減少しているものの、全所属中で最多件数となっている。

  両所属については、本委員会から、服務規律に関する指摘など所属のマネジメントにおいて対処されるべき案件について多数通報が寄せられている状況を踏まえた対応を行うよう、平成27年度に意見を述べたところであるが、上記の状況を踏まえ、取組を継続することが必要である。

意見書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

メール送信フォーム