生活保護実施体制における社会福祉主事の配置等について(第28-01-47号、第30-01-73号)
2024年3月18日
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大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成30年11月26日)
大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第2項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。
1 通報概要
(1)第28-01-47号
東住吉区役所に生活保護を申請したところ、自宅にケースワーカー、担当係長、警備員が来たが、警備員は社会福祉主事の資格がないと思われる。社会福祉法によれば、社会福祉主事の資格のない者が生活保護の業務に携われば、法律違反になる。
(2)第30-01-73号
平野区役所生活支援の査察指導員について、社会福祉主事の資格を有している者が12名中5名とのことだが、資格を有していないことに問題はないのか。
2 調査結果(問題点)
- ケースワーカーと査察指導員については、社会福祉法第15条第6項により、同法第19条第1項で資格等を定める社会福祉主事でなければならない。
- しかし、公益通報に係る調査結果の報告内容について本委員会から東住吉区役所及び平野区役所に確認したところ、社会福祉主事の資格を有しない者が、ケースワーカー及び査察指導員として配置され、ケースワーク業務及び同業務の指導監督を行っている現状が確認された。
- 福祉局の報告によると、平成30年度、大阪市において、査察指導員の配置数170名のうち、社会福祉主事の資格を有する者(以下「有資格者」という。)は68名(配置数に占める有資格者の割合(以下「有資格者の充足率」という。)40.0パーセント)、ケースワーカーの配置数852名のうち、有資格者は608名(同71.4パーセント)とのことである。
- また、平成30年度における有資格者の充足率を他の政令指定都市と比較すると、大阪市における査察指導員40.0パーセント、ケースワーカー71.4パーセントであるのに対し、大阪市を除く政令指定都市平均は査察指導員96.9パーセント、ケースワーカー90.6パーセントとのことであった。
- 上記事実の解消に向けて、大阪市として次のような取組みを行っている旨の報告があった。
資格取得のための通信講座に係る費用を負担するなどの支援
資格の有無に関わらない生活保護業務に関する研修の充実
社会福祉主事の資格を受験要件とした福祉職員の採用
生活保護業務に従事する職員に占める福祉職員の増加
有資格者の充足率を満たす計画の策定の検討
3 判断
- 第28-01-47号で指摘された警備員(生活保護業務適正化対策事業非常勤嘱託職員)は、社会福祉主事の資格が求められるものではなく、問題はない。
- 大阪市の生活保護実施体制において、社会福祉法第15条第6項の規定に反し、社会福祉主事の資格を有しない査察指導員及びケースワーカーを配置し、業務に従事させている事実は違法である。
- 他の政令指定都市に比して有資格者の充足率が低い状況が長期間継続していることは看過できない。
- 大阪市としての具体的な方針を速やかに明示する必要がある。
4 勧告
大阪市長は、本件を全市的な問題としてとらえ、生活保護実施体制において、社会福祉法の趣旨を満たす査察指導員及びケースワーカーの配置(社会福祉主事の資格がない者の資格取得を含む。)についての具体的な計画を策定すること。ただし、当該計画の策定に当たっては、生活保護実施体制の水準を落とすことがないよう、また当該計画の実施期間及び内容については実行可能で合理的なものであるよう、十分な検討を行うこと。
(措置を講じる期限 平成31年3月29日)
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勧告の要旨
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