ページの先頭です

公益通報の現況を踏まえた意見(令和5年7月13日)

2023年7月31日

ページ番号:605060

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第24条第2項の規定に基づき、大阪市長に対して意見が出されました。

公益通報の現況を踏まえた意見(令和5年7月13日)

 標題について、本委員会事務局である総務局監察部から報告を受けた公益通報の現況を踏まえ、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号、以下「条例」という。)第24条第2項の規定に基づき、次のとおり意見を述べます。

1 公益通報の現況について

 大阪市の公益通報制度(以下「通報制度」という。)は、条例の規定に基づくものであり、公正な市政の運営を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保するという目的のもと、職員等の職務の執行に関する違法又は不適正な事実(以下「通報対象事実」という。)を対象としている。本委員会においては、寄せられた公益通報の内容が通報対象事実を摘示するものであるかどうか、摘示するものであれば、当該通報対象事実について調査その他の措置をとる必要があるかどうか等の審議(以下「調査要否審議」という。)を行い、さらに、調査その他の措置をとる必要があるのであれば、調査又は措置が十分になされているか等の審議(以下「調査結果審議」という。)を行っている。
 本委員会において審議を行った公益通報は、例年、数百件にも上っており、令和2年度及び3年度には、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく時短営業等に関する指摘のような、通報対象事実の摘示ではない通報が非常に多く寄せられたことにより、その件数は1,000件を超えることとなった。現在、このような状況は落ち着いたものの、令和4年度は700件近い件数となっており、また、制度の違いもあり単純には比較できないものの、他の自治体において公表されている受付件数(ホームページにおいて確認した自治体のうち、多いところでも30件未満(令和3年度))と比べても、著しく多い件数となっている。
 そして、本市に寄せられる公益通報の内容は、平成18年度の通報制度の導入以降、特にここ数年を見ても、職員等の職務の執行に関するものではない事実を摘示するものや、職員等の職務の執行に関するものではあるが、違法又は不適正な事実の摘示であるとは言えないような市民対応等に係る苦情や意見・要望等(以下「意見等」という。)など、通報対象事実の摘示とは判断できないものが多数を占めている状況であり、令和4年度に寄せられた通報のうち、約7割が通報対象事実の摘示とは判断できないものであった。
 このような状況を踏まえると、本委員会としては、通報者に通報制度が正しく理解されていないのではないかと懸念しているところである。
 また、条例の規定により、寄せられた通報については、すべて本委員会において審議を行っているところであるが、上記の状況から、調査要否審議に多くの時間を割かざるを得ないことから、限られた時間内においては、調査結果審議に十分な時間を取ることができず、当該審議を次回に繰り越さざるを得ないなど、本委員会の運営に支障を及ぼしている状況でもある。

2 今後の課題及び意見

 上記のとおり、大阪市には、通報制度の対象外と判断される通報が多く寄せられ、本委員会において審議を行っているところであるが、特に、大阪市政にとって貴重なものでもある意見等については、本来、本委員会の審議を経ることなく、各所属において速やかな対応がなされるべきものであると考えている。
 この点、大阪市では、意見等について「市民の声」等の広聴制度が設けられており、公益通報の受付等の際には、内容に応じた制度が利用されるよう案内にも努められているとのことではあるが、引き続き、現状を踏まえ、各制度のより効果的な周知に努められたい。
 また、通報制度の周知については、通報対象事実を摘示する公益通報が寄せられるよう、通報を考えておられる方がより理解しやすい周知内容となるよう改善を図られたい。
 さらに、条例制定から17年経過しており、所期の目的は一定達しているものの、上記のような状況があることや、令和4年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されたことも踏まえ、改めて本委員会の運営や通報制度について必要な検討をされたい。

意見書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

メール送信フォーム