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7 職員の服務

2024年9月30日

ページ番号:632809

 全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため、常に全力を挙げて職務の遂行に専念しなければなりません。

 そのため、職員に対しては、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘密を守る義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政治的行為及び営利企業等の従事の制限等、民間企業の勤労者とは異なり、服務上の様々な制約が課されています。

 こうした服務規律の確保に向け、本市では、昨年度においても、機会を捉えて服務規律の確保の周知徹底を図るとともに、夏季や年末等の節目に綱紀保持の通知を行うなど、職員一人ひとりに対し十分注意を喚起し、適切な指導に努めています。

 また、平成24年に発足した服務規律刷新プロジェクトチームにおいては、定期的に会議を開催し、服務規律確保に向けた具体的な方策の策定や取組みの推進を検討しております。この会議において、組織特有の課題に対応した任命権者ごとの重点取組の設定及び各所属における不祥事の発生防止に向けた取組みや職場環境づくりの取組みの情報共有等を行っています。

 なお、平成24年度には、「大阪市職員基本条例」を制定し、適正かつ迅速に懲戒処分を行うとともに、「職員の政治的行為の制限に関する条例」を制定することで、本市職員の政治的中立性を保障し、本市の行政の公正な運営を確保することとしています。

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