よくある質問と回答【工事関係】
2023年4月10日
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Q1 現在、家庭の蛇口から普通に水道水が出ているのに、道路を掘りかえしてまで水道管を入れ替える必要があるのですか
Q2 以前にも工事していた場所で、再度別の工事が行われています。一度で全部の工事ができないのですか
Q3 給水装置の改造や引き換えなどの水道工事の申込みはどうしたらいいでしょうか
Q4 建物の取引等で宅地内の水道管の口径など図面を確認したいのですが、どうしたらいいですか
Q1 現在、家庭の蛇口から普通に水道水が出ているのに、道路を掘りかえしてまで水道管を入れ替える必要があるのですか
A
老朽化した水道管は漏水等が発生する恐れがあるため、耐震性のある水道管へ計画的に取替えているものでございます。
Q2 以前にも工事していた場所で、再度別の工事が行われています。一度で全部の工事ができないのですか
A
道路には複数の地下埋設物(例えば、水道・下水・電話線・ガス管・電気線など)があり、工事を行う際は皆様の通行を確保しながら行う必要があります。特に複数の埋設管の工事を同時に行いますと工事範囲が相当広くなることが考えられます。そうなれば、歩道や車道が全面的に通行不能となり、車の渋滞や沿道家屋への出入りができないなど、社会的に大きな影響がでます。
このようなことから、車両や歩行者が通行できる状態をある程度維持しながら布設工事を行った後、一旦、仮に埋め戻して全面通行を可能にします。その後、別の埋設工事も同様に掘削・埋戻しをして、最後に道路復旧のための全体舗装を行います。このような工程のために、何度も掘り返しをしているように見えることがあります。
大阪市では、交通や沿道への影響を考慮して工事を無駄なく円滑に実施できるように道路工事の年間計画及び月間計画を立てております。その上で、毎月、埋設調整会議を行い、関係者間で工事の順番や時期、方法などを調整し、工事の効率化、期間の短縮に努めております。
Q3 給水装置の改造や引き換えなどの水道工事の申込みはどうしたらいいでしょうか
A
給水装置の新設や改造工事等をする時は、市が指定した指定給水装置工事事業者(指定工事店)にご相談ください。指定工事店についてはこちらでご覧いただけます。
Q4 建物の取引等で宅地内の水道管の口径など図面を確認したいのですが、どうしたらいいですか
A
給水管情報は個人情報であるため、大阪市では給水装置の使用者または所有者以外の方は、水道管理図(給水管情報を含んだもの)の閲覧はできません。
ただし、申請場所における使用者、または所有者からの委任が確認できる場合に限り、大阪市役所3階「水道局図面閲覧コーナー」または「東部水道センター(給水装置工事グループ)」で給水管の引き込み状況を確認できます。東部水道センター(給水装置工事グループ)の所在地、最寄駅については、こちらでご覧いただけます。
詳しくは、水道局ホームページの「配水管・給水管の閲覧について」をご覧ください。
Q5 自分の家の水道管について調べたいのですが
A
ご自宅の水道管の埋設状況は大阪市役所3階「水道局図面管理コーナー」、または「東部水道センター(給水装置工事グループ)」でご確認していただけます。
閲覧時間は閉庁日を除く9時00分から12時15分、13時00から17時30分になっております。
詳しくは、水道局ホームページの「配水管・給水管の閲覧について」をご覧ください。
Q6 工事の騒音や振動の低減はどのように図っていますか
A
騒音や振動の低減への取組として、低騒音や低振動の機械の使用を促進したり、工事期間の短縮を図ったりしています。
Q7 給水工事費の補助などはありませんか
A
大阪市内で給水装置の新設または改造工事等をする時、水道局では工事費の貸付斡旋をしています。
貸付額:工事費の範囲内、ただし最高30万円
利息:1年での定期預金の利息+1.3パーセントで変動する
返済方法:貸与月の翌月から24ヵ月以内の均等分割払い
詳しい説明をご希望でしたら、東部水道センター(給水装置工事グループ)へご連絡ください。東部水道センター(給水装置工事グループ)の所在地、最寄駅については、こちらでご覧いただけます。
Q8 給水装置工事設計施行基準はどこで手に入れることができますか
A
「給水装置工事設計施工基準」はこちらでダウンロードすることができます。
<お問い合わせ先>
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ビル ITM 棟9 階
大阪市水道局工務部給水課
Q9 宅地内における鉛製給水管取替工事助成制度について知りたいです
A
大阪市の給水区域内において、宅地内(水道メータから蛇口まで)に残存する鉛製給水管(以下、「鉛管」という。)を解消する工事費(給水装置工事又は漏水修繕工事)の一部を助成する制度です。
助成金額は、鉛管の取替延長に応じた工事費の2分の1とし、水道局の基準により算出(上限金額は20万円)します。
詳しくは、水道局ホームページの「宅地内における鉛製給水管取替工事助成制度の導入について」をご覧ください。