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水道局災害対策委員会設置要綱

2024年4月2日

ページ番号:200732

(設置)

第1条 大阪市水道局に水道局災害対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、局の災害対策をはじめ、事業継続全般に係る計画・実施等について調査、審議する。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、委員長代行、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、局長の職にある者をもって充てる。

3 委員長代行は、理事の職にある者をもって充て、委員長が不在のときは、その職務を代行する。

4 副委員長は、総務部長、工務部長、企画担当部長、連携推進担当部長、お客さまサービス担当部長、柴島再構築担当部長、技術業務再編担当部長、浄水統括担当部長及び水道センター統括担当部長の職にある者をもって充てる。

5 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じ、委員会を招集する。

2 委員長は、審議事項に応じ、委員会に関係課長の出席を求めることとする。

(分科会)

第5条 各課長が専管する事務を処理する組織、所及び場(以下「所属」という。)における事業継続マネジメントの推進を図り、もって委員会の円滑な運営を図るため、総務分科会、計画・設計施工分科会、経営企画分科会、営業分科会、浄水分科会、給配水分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会の職務は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 委員会の決定事項等の効果的な推進

 (2) その他委員会及び分科会の目的達成に必要な事項

3 分科会の構成は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(部会)

第6条 委員長は、専門的事項毎に部会を設けることができる。

2 部会の委員は、委員長が指名する。

3 部会は、その活動状況を必要に応じ委員長に報告するものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務課危機管理担当とする。

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。


  附則

この要綱は、平成5年3月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成12年2月25日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成16年4月14日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成25年6月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成26年6月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成29年5月25日から施行する。

  附則

この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

  附則

この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表・様式等

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大阪市水道局総務部総務課(危機管理担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5513

ファックス:06-6616-5409

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