使用水量認定要綱
2024年6月13日
ページ番号:200859
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第21条第1項ただし書による使用水量の認定(以下「認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定 水道メーター(以下「メーター」という。)の故障、使用者の不在又はメーター設置場所における障害等のため、メーターによる計量をし難いときに、料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)を定めること
(2) 合計表内メーター 大阪市給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)第28条の2の規定により、2以上の給水装置の水量を合算する場合における、合算の基礎となるメーター
(3) 姉妹メーター 一つの給水装置では水圧を補えない建物で、給水装置を並設しているメーター
(認定権者)
第3条 認定は、北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が行う。
(認定の単位)
第4条 認定は、特に規定するもののほか、メーターごとに行い、その算出基礎を明らかにして行わなければならない。
(認定の方法)
第5条 認定は、次に掲げる方法により行う。
(1) 計量水量の日割計算による方法は、次のア又はイのいずれかに掲げるとおりとし、1日あたりの平均使用水量の算出方法(特に定めるものを除く。)は、次のウに掲げるとおりとする。
ア 一定の期間における1日あたりの平均使用水量に、料金算定の基礎となる期間の日数を乗じる方法
イ メーター取替後の1日あたりの平均使用水量に、料金算定の基礎となる期間の日数を乗じる方法。ただし、メーター取替後の使用日数は10日以上でなければならない。
ウ (今回検針指示数-前回検針指示数又はメーター取替指示数)÷(今回検針日-前回検針日又はメーター取替日) なお、前回とは直近の点検時をいう。以下同じ。
(2) 使用実績を基に算定する方法は、次のいずれかに掲げるとおりとする。
ア 前年同月の使用水量を基に算定する方法
イ 前回の使用水量を基に算定する方法
ウ 月平均の使用水量を基に算定する方法
(3) 使用者と、事業の種類、規模又は使用人数等が類似している者の使用水量を参考とする方法
(4) 使用者からの、使用人数、使用状態、その他認定に必要な事項に係る申告を参考とする方法
(5) 別表に記載の料金算定の基礎となる期間の月数に応じて定める方法
(6) 第1号から前号までの方法によりがたく北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が特に必要であると認める場合は、第1号から前号までの方法以外で認定することができる。
(メーター故障による認定)
第6条 メーターの故障により認定する場合は、前条第1号イ、第2号、第3号又は第5号のいずれかの方法による。
(点検不能による認定)
第7条 使用者の不在又はメーター設置場所における障害等により認定する場合は、第5条第2号、第3号又は第5号のいずれかの方法による。
(条例第22条の給水装置の使用水量の認定)
第8条 条例第22条の給水装置において認定する場合は、第6条又は前条の方法による。ただし、使用戸数に異動のある場合は、延使用日数により日割計算を行うものとする。
2 条例第30条ただし書により各戸を認定するときは、第5条第4号の方法による。
(合計表内メーターの認定)
第9条 合計表内メーターの合計水量に係る認定については、第6条又は第7条の規定を準用する。ただし、合計表内メーターの一部が正常に点検できる場合は、故障した合計表内メーターについて、第6条の規定を準用することができる。
(通過メーターの認定)
第10条 被通過メーター(親メーター)の認定を要する場合は、正常に点検できる通過メーター(子メーター)以外の認定を要する個所について、第6条から第7条までの規定を準用する。
(姉妹メーターの認定)
第11条 姉妹メーターにおいて、その一方につき認定する場合は、正常に点検できるメーターの計量水量に、両メーター共に正常に点検できたときの水量の比率を乗じ算出する。
2 前項の両メーター共に正常に点検できたときの期間が3月に満たないとき又は姉妹メーター共に認定を要し前項の規定により難いときは、第9条の規定を準用する。
(メーター取付のないものの認定)
第12条 メーターの取付のないものについて認定する場合は、第5条第1号ア、第2号、第3号又は第4号のいずれかの方法による。
(併用用途の認定)
第13条 条例第29条ただし書により認定する場合は、第5条第4号の方法による。
(中高層住宅の入居者の認定)
第14条 大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)第30条第2項に規定する入居者について認定する場合は、第6条から第7条までの規定を準用する。
(清算と更正)
第15条 第7条の規定により認定した後に次回点検以降にメーターを実際に検針したとき、前回認定水量から差引きし、清算することとする。ただし、差引きできない場合又は上水道料金若しくは下水道使用料に影響があると認められるときは、認定水量を更正することができる。
2 第6条の規定により認定した後に認定の基礎となる事実に重大な錯誤があると判明したとき、認定水量を更正しなければならない。また、使用者から認定水量に対し異議の申出があり、かつ、その異議に正当な理由があると認められるときは、第5条第4号の方法により、認定水量を更正するものとする。
(使用期間の変動に伴う日割計算)
第16条 過去の使用実績から認定水量を算出する場合、認定を要する所定の期間が、その根拠となる実績日数と7日以上の過不足があるときは、日割計算をすることができる。
2 北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、日割計算をすることができる。
(端数計算)
第17条 第5条第1号により算出した1日あたりの平均使用水量に1リットル未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、1日あたりの平均使用水量をもとに算出した認定水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、認定水量とメーター取替後の計量水量を合算する場合は合計水量において切り捨てる。
附則
この定めは、昭和31年6月1日より実施する。従来の上水道使用水量認定内規は廃止する。
附則(昭和48年6月30日)
この定めは、昭和48年7月1日から実施する。
附則(平成15年9月30日)
この定めは、平成15年10月1日から実施する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日)
この定めは、平成27年10月1日から実施する。
附則(平成28年4月28日)
この定めは、平成28年5月2日から実施する。
附則(平成30年3月28日)
この定めは、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日)
この定めは、平成5年3月23日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
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