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検査要領の運用について

2023年8月31日

ページ番号:200866

(検査員の指名)

1 大阪市水道局検査要領(以下「検査要領」という。)第2条第3項の規定により管財課長が検査員を指名する場合並びに第4条第2項の規定に基づき受託担当課長等が検査員を指名する場合は、検査員指名簿を作成しなければならない。

(検査の委託)

2 検査要領第4条の規定により委託する検査は、小規模、軽易、特殊又は専門的な事項とし、別表のとおりとする。ただし、別表委託検査事項に定める事項に属さない事項で、請求担当課長等に検査を委託することが適当と判断されるものについては、その都度請求担当課長等と協議のうえ検査を委託することができる。

3 前項ただし書による検査の委託は、次の各号の事由に該当する場合とする。

 (1) 一の契約の修理工事等の施行場所が広範囲な地域に多数点在している場合。

 (2) 一の契約の修理工事等において施行が多く、しかも1箇所当たりの施行内容が軽易で金額的に少額である場合。

 (3) 加修完了と同時にその部分の検査を行わなければ、事後では確認が十分に行えない場合。

 (4) その他異例な工事内容で、請求担当課長等に検査を委託することがより適正な検査結果を得られる場合。

(検査の依頼)

4(1) 検査要領第8条に定める各課長等から管財課長への検査の依頼は、契約の相手方から完成(一部完成を含む。以下同じ。)の通知又は部分払請求に係る出来形部分等の確認の請求を受けた日から3日(通知の受領日を含み、休日は含まない。以下同じ。)以内に行うものとする。ただし、通知又は請求を受けた日の翌日若しくは翌々日が休日の場合は、その休日が4日以上連続するときは、契約の相手方から通知又は請求を受けた当日中に検査依頼を行い、また、休日が3日以内であれば、検査日の前々日(休日の場合は休前日)の午前中までに検査の依頼を行うものとする。

 (2) 検査の依頼が前号に定める期日を超えて行われた場合は、管財課長は各課長等に検査依頼の遅延理由の説明を求めることができる。

 (工事成績評定の補助)

5 検査要領第10条第2項の規定に基づき、検査員並びに技術検査員が工事検査を行う場合の成績評定については、検査員は主として施工管理及び出来ばえの各項目について総括技術検査職員の補助を行い、技術検査員は主として出来形及び品質の各項目について総括技術検査職員の補助を行う。

 (検査の報告)

6 工事その他の請負契約において、検査員は、検査要領第14条第1項及び同条第2項の規定により検査調書を作成し、提出又は報告する際、工事完成届(工事一部完成届及び工事部分払検査願を含む)及び工事完成出来高明細書(工事一部完成出来高明細書及び工事部分払出来高明細書を含む)を添付する。但し、物品借入契約(長期借入契約を含む)においては、契約約款、特記仕様書、その他関係書類に請負代金の支払いについて、詳細な定めがある場合、前記出来高明細書の添付を省略することができる。

7 検査要領第14条第2項に基づき、受託担当課長等は、検査結果を、財務会計システムに記録する方法により管財課長に通知する。なお、成績評定を実施した場合は、成績評定結果の写しを管財課長へ送付するものとする。

 (抽出検査)

8(1) 検査要領第16条の規定による抽出検査をする場合において、検査対象の抽出は検査員が行い、その抽出内容(全数、抽出数、抽出分の明示)について検査記録等に記載する。

 (2) 抽出検査において一部に手直しを要するものがあったときは、再検査する(当初相当数)。再度手直しを必要とするものがあったときは、抽出数に対する要手直し数の割合について合格とする。手直しの指示に際しては、検査要領第12条第1項各号に規定するところにより指示事項を記載した書面を交付する。

 

附則

この規定は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、完成検査については、同日以後の完成分から適用する。

附則

この改正規定は、昭和57年4月20日から施行する。

附則

この改正規定は、平成6年6月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成14年9月19日から施行する。

附則

この改正規定は、平成16年2月1日以降完成する請負工事について適用する。

附則

この改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成19年5月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成1910月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成191126日から施行する。

附則

この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成21年2月26日から施行する。

附則

この改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和2年1月27日から施行する。

別表・様式等

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(参考) 車両、備品、機器等の修繕引取検査について

     1 修繕済現品の受入及び修繕明細書の受領

     2 修繕依頼事項と修繕明細書の確認

     3 修繕済箇所の確認及び取替部品と修繕明細書の照合

     4 現品外観の確認及び試用

       (以上、原則として業者立会)

     5 異常なし確認後事業請負契約通知書をもとに検査調書の作成

     6 検査調書を管財課長へ送付

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