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大阪市水道局売掛債権担保融資保証制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準

2021年5月12日

ページ番号:200925

 (目的)

第1 本基準は、大阪市水道局(以下「水道局」という。)と物品等、役務又は工事請負の契約(以下「契約」という。)を締結している中小企業者(以下「中小企業者」という。)が、「中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成13年12月17日施行)」により創設された、水道局に対して保有する売掛債権(以下「債権」という。)を担保として金融機関から融資を受けるに当たり、信用保証協会が債務保証を行い、当該保証事務について中小企業総合事業団が保険を行う制度(以下「融資制度」という。)を利用する場合における、債権譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。

 (対象となる契約)

第2 融資制度の対象は、次に掲げるものを除く契約とする。ただし、複数年度工事にあっては、最終年度であって、年度内に終了が見込まれる場合のみ対象とする。

(1)水道局が役務保証を必要とする契約(保証人に対して履行請求をすることができる契約)及び公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証を付した契約

(2)代金請求権(様式1[債権譲渡の表示](8)債権譲渡額)が1億5千万円を超えるもの

(3)その他、中小企業者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある契約

 (債権譲渡の範囲)

第3 譲渡される債権は、次のとおりとする。

物品等の納入が完了又は役務が完了した場合においては、納入検査又は完了検査を受け、検査に合格し引渡した部分に相応する契約代金額から、既に支払いをした前払金、部分払金、当該契約により発生する水道局の請求権に基づく金額及び本件契約以外により発生する水道局の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。

ただし、当該契約が解除された場合においては、納入検査、完了検査を受け、検査に合格し引渡した部分に相応する契約代金額から、既に支払いをした前払金、部分払金、当該契約により発生する違約金等の水道局の請求権に基づく金額のうち契約保証金等により確保されなかった金額及び本件契約以外により発生する水道局の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。

工事請負においては、当該請負工事が完成した場合における、請負契約書第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、部分払金、当該契約により発生する水道局の請求権に基づく金額及び本件契約以外により発生する水道局の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。

ただし、当該契約が解除された場合においては、請負契約書第47条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、部分払金、当該契約により発生する違約金等の水道局の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額及び本件契約以外により発生する水道局の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。

2 契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、契約代金額又は請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。

 (債権譲渡人及び債権譲受人の範囲)

第4 債権の譲渡人は融資制度を利用しようとする中小企業者(以下「債権譲渡人」という。)とし、債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は融資制度を行うために信用保証協会の債務保証及び中小企業総合事業団の保険を受けた者とする。

 (債権譲渡の方式)

第5 債権譲渡は、契約書に基づき水道局の承諾を得て、契約書における債権譲渡禁止特約を個別に解除する方式とする。

 (債権譲渡の承諾申請)

第6 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。なお、書類の提出は当該契約にかかる事業を所管する担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。

(1)債権譲渡承諾依頼書(様式1) 4通

(2)締結済の債権譲渡担保契約証書((社)全国信用保証協会連合会作成の「契約 様式1」又は「契約 様式3」)の写し 1通

(3)発行日から3カ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明 各1通

(4)契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている契約で、保険又は保証約款等により承諾が義務づけられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通(約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと)

(5)信用保証協会が発行する信用保証書の写し 1通

(6)① 下請負人等が存在しない場合

下請負人等が存在しない工事であるとの確認書 1通

(債権譲渡人、債権譲受人の連名による)

② 下請負人等が存在する場合

金融機関に対し、下請負人等への支払計画書を提出し、その際、提出した、支払計画書の写し 1通

2 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、当該契約の履行期間末日の2週間前までとする。

 (債権譲渡の承諾基準)

第7 債権譲渡は、次の全てが確認された場合に承諾するものとする。

1 債権譲渡承諾依頼書(様式1)が提出されていること

(1)様式1を使用し、定められた必要事項の全てが記載されていること

(2)債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が、当該契約書(代表者で契約している場合)及び印鑑証明書と一致していること

(3)債権譲受人の所在地、名称、代表者及び実印が、印鑑証明書及び信用保証協会が発行する信用保証書債務保証承諾書の写しに記載されている被保証者名と一致していること

(4)契約名等の譲渡債権の表示に誤りがなく、かつ本基準第2に定める対象契約であること

(5)契約代金額又は支払代金額、支払済前払金額及び支払済部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時時点)が、契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること

2 締結済の債権譲渡担保契約証書の写しが提出されていること

(1)債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が債権譲渡承諾依頼書のものと一致していること

3 印鑑証明書が提出されていること

(1)発行日から3カ月以内のものであり、原本が提出されていること

4 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている契約で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること

(1)承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることが確認できること

(2)水道局に提出済の保険又は保証証券等と前項の相手方及び承諾書の記載内容が一致していること

5 信用保証協会が債権譲受人に対して発行した信用保証書の写しが提出されていること

6 当該契約が解除されていないこと又は水道局が契約の解除権を行使できる項目に該当する恐れがないこと

7 債権譲渡人が当該契約の代金債権者であること

8 本基準第6(6)①又は②に定める書面が提出されている場合は、現場監督職員に確認を行うとともに、対象工事以上の工事については、施工体制台帳の確認を行う。

 (債権譲渡の承諾)

第8 債権譲渡の承諾は、本基準第6に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、本基準第7の事項を確認したうえで、債権譲渡承諾書(様式1)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。

2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、2週間以内に遅滞なく行うものとする。

3 債権譲渡を承認した場合は、譲渡された契約に係る代金債権の支払先を債権譲受人が指定した口座に変更するものとする。

 (債権譲渡の不承諾)

第9 本基準第6に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出が無い場合又は本基準第7に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。

2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した通知書(様式第2)を交付するものとする。

 (出来高確認)

第10 融資制度における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。

2 前項による出来高確認を行うにあたり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、出来高査定協力依頼書(様式3)を提出するものとする。

3 前項の出来高査定協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で現場の立入りを承認する。

 (契約代金又は請負代金の請求)

第11 債権譲渡人は、契約書に定められた検査等の所定の手続を経て、部分払金及び契約代金又は請負代金(以下「契約代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り渡した債権の範囲内で、支払を請求することができる。

2 債権譲渡人が、契約に基づき確定した契約代金等の支払を請求するときは、代金請求書(本基準第8に基づき、水道局が交付した債権譲渡承諾書の写し及び締結済の債権譲渡担保契約証書の写しを添付したもの)を提出するものとする。

 (様式類の整備)

第12 融資制度を実施するに当たって必要な信用保証協会又は中小企業総合事業団における取扱や契約書その他の様式類等で本基準に定めのないものは、融資制度の監督官庁や中小企業総合事業団が定め、又は当該信用保証協会が、当該信用保証協会の監督官庁、融資制度の監督官庁あるいは中小企業総合事業団等と協議の上、必要な手続を経て定めることとなる。

 (不正時の対応)

第13 融資制度の監督官庁、金融機関の監督官庁、中小企業総合事業団又は捜査機関等が、債権譲渡人や債権譲受人が融資制度に関し不正を行ったと認めたときは、本基準第4の規定にかかわらず、水道局は当該不正を行った債権譲渡人や債権譲受人を融資制度の対象から除外するものとする。

2 債権譲渡人や債権譲受人が水道局に提出した書面が明らかに偽造・改ざん等がなされた不正なものであったときは、水道局は、融資制度の監督官庁及び中小企業総合事業団にその事実を通報するものとする。

 

   附則

 この基準は、平成15年9月1日から施行する。

   附則

 この基準は、令和元年5月1日から施行する。

   附則

 この改正規定は、令和3年4月9日から施行する。

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