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点検収納制度要綱

2023年7月5日

ページ番号:201130

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)及び大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)に定めがあるもののほか、点検、料金の収納及び納期限に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 点検 使用水量を確定するために行う水道メーター(以下「メーター」という。)の検針、使用状態の調査その他これらに附随する業務

⑵ 通常点検 条例第2条第1項に定める給水区域の点検を行うこと

⑶ 市外分水 条例第2条第2項に基づく、近隣自治体との契約により本市が分水するもの

⑷ 営業日 大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する休日を除く日

⑸ 定例点検日 点検を行うことと定めた日

⑹ 再検針 定例点検日と異なる日又は定例点検日と同日に改めて検針を行うこと

⑺ 定期調定 定例点検日に調定を行うこと

⑻ 不定期調定 定例点検日以外の日に臨時に調定を行うこと

⑼ 納付扱 納入通知書に基づいて、使用者から出納取扱金融機関、収納取扱金融機関等への払込みにより水道料金(下水道使用料を含む。以下「料金」という。)等を収納する方法

⑽ 口座振替扱 使用者からの申込に基づき、当該使用者の預金口座又は貯金口座から口座振替により料金を収納する方法

⑾ クレジットカード扱 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定納付受託者」という。)による納付により、使用者から料金を収納する方法

⑿ 納付扱処理サイクル 納付扱の使用者について定められた業務処理の日程(別表第1)

⒀ 口座振替扱処理サイクル 口座振替扱の使用者について定められた業務処理の日程(別表第2)

⒁ クレジットカード扱処理サイクル クレジットカード扱の使用者について定められた業務処理の日程(別表第3)

⒂ 給水停止 条例第40条又は第42条に基づき給水を停止すること

(点検の種類)

第3条 点検は、通常点検及び市外分水に分けて行う。

(点検の方法)

第4条 通常点検は、毎月の定例点検日に次の各号により行う。ただし、第3号に掲げる点検については、毎月行わないことができる。

⑴ メーターが設置され、出水可能であり、使用中の給水装置については、メーター指示数を確認し、必要に応じて使用状態の調査や漏水の有無を確認する。

⑵ メーターが設置され、出水可能ではあるが、使用中止状態にある給水装置については、メーター指示数を確認し、無届使用及び漏水等の有無を調査する。

⑶ メーターが設置されておらず、使用中止状態にある給水装置については、盗水及び漏水等の有無を調査する。

2 市外分水は、毎月の定例点検日にメーター指示数を確認する。

(定例点検日の設定等)

第5条 通常点検の定例点検日は、1月につき16営業日とし、点検を行う給水装置を行政区ごとに定例点検日数に相当するように割り振りを行い設定する。

2 市外分水の定例点検日は、月の最終の営業日とする。ただし、水道センター営業担当課長が必要と認める場合は、別に日を定めて点検を命ずることできる。

(再検針)

第6条 再検針を行うときは、次のとおりとする。

⑴ 使用者の不在又はメーターに係る障害等により点検が不能のとき

⑵ 次条の審査において使用水量に著しい増減があったとき

⑶ 前各号に掲げるもののほか、メーターの指示数を再度確認する必要があると認めるとき

2 前項の再検針により確認したメーター指示数については、次の各号により取り扱うこととする。

⑴ 定期調定計上前に確認したメーター指示数については、定例点検時のメーター指示数として取り扱う。

⑵ 定期調定計上後に確認したメーター指示数については、使用水量の認定を行う際の参考値として取り扱う。

(点検結果の審査及び使用水量の確定)

第7条 使用水量は、点検結果の審査を経て、確定する。

(使用中止、廃止又は給水停止の場合の料金の算定等)

第8条 使用の中止若しくは廃止の届出のあった場合又は給水停止を執行した場合の料金は、前回定例点検日の翌日から使用の中止若しくは廃止の日又は給水停止の執行日(以下「中止等の日」という。)までの使用日数及び使用水量に基づき算定し、中止等の日の属する月分とする。

2 前項にかかわらず、給水停止の執行日又は翌日に給水停止を解除した場合は、継続して使用したものとみなして料金を算定する。

(使用開始の場合の料金の算定等)

第9条 使用の開始の届出のあった場合の料金は、開始日当日から最初の定例点検日当日までの使用日数及び使用水量に基づき計算し、最初の定例点検日の属する月分として料金を算定する。ただし、開始日当日から最初の定例点検日の前日までに使用を中止した場合は、中止日を最初の定例点検日とみなし、中止日の属する月分として料金を算定する。

(定例点検日を変更した場合の料金の算定等)

第10条 定例点検日を変更した場合の料金は、前回の定例点検日の翌日から変更後の定例点検日当日までの使用日数及び使用水量に基づき計算し、変更後の定例点検日の属する月分とする。

(料金の調定)

第11条 料金の調定は、定期調定とする。ただし、次の各号により定期調定ができないときは、その事由が解消するまでの間、調定を保留することができる。

⑴ 使用者の不在又はメーター設置場所における障害等により点検が不能で、使用水量の認定による調定が適当でないもの

⑵ メーターの故障により後日メーター取替後の日割り計算による使用水量の認定を要するもの

⑶ 前各号に掲げるもののほか、再調査等を必要とするもの

(料金の更正)

第12条 漏水減量、認定更正、誤検針、メーター不良、その他特別な事情による使用水量の更正、用途の適用誤り又は計算誤り等があった場合は、その根拠となる資料等に基づき料金を更正する。

(料金徴収の方法)

第13条 料金は、条例第34条の2第1号に規定する納付方法により徴収するもののほか、使用の中止若しくは廃止又は料金等の督促その他必要な場合に、使用者から料金等を直接徴収することができる。

(料金の納入の通知及び納期限等)

第14条 納付扱の使用者に対する納入の通知は、納期限の10日前までに、納入通知書の発送によって行う。

2 納付扱の使用者の納期限等については、別表第1のとおりとする。

第15条 口座振替扱の使用者に対する納入の通知は、振替日の5日前までに、納入通知書を使用者の指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関へ送付又はデータ伝送することにより行う。

2 口座振替扱の使用者の振替指定日等については、別表第2のとおりとする。

第16条 クレジットカード扱の使用者に対する納入の通知は行わない。ただし、指定納付受託者又は指定納付受託に係るデータ処理委託事業者に対して、納入の通知に係るデータを伝送する。

2 クレジットカード扱の使用者の振替指定日等については、別表第3のとおりとする。

附則

1 この要綱は、昭和53年1月4日から実施する。

2 「点検集金制度要項」(昭和48年6月30日局長決)ならびに「水道料金の徴収停止について」(昭和50年2月21日局長決)は、この要綱の施行と同時に廃止する。

附則(昭57.8.13決)

この改正要綱は、昭和57年8月13日から施行する。

附則(昭58.7.22決)

この要綱は、昭和58年8月1日から施行する。

附則(平元.5.31決)

この改正要綱は、平成元年6月1日から施行する。

附則(平5.12.24決)

1 この改正は、平成6年1月4日から施行する。

2 この改正による改正後の第15条及び第23条の規定は、平成4年6月1日から適用する。

3 この改正による改正後の第4条第1項及び第6条第2項の規定は、平成4年8月1日から適用する。

附則(平6.5.18決)

この改正要綱は、平成6年6月1日から施行する。

附則(平8.5.1決)

この規定は、平成8年5月1日から施行する。

附則(平9.5.29決)

この規定は、平成9年6月1日から施行する。

附則(平13.2.27決)

この要綱は、平成13年3月19日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この改正による改正後の第9条の規定について、平成19年4月1日以降、新たに適用しないものとする。また、現在、適用しているものについて、平成19年12月検針分をもって解除するものとする。

附則

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月15日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年7月7日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年6月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月12日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。

【添付 別表第1、第2、第3】

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