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点検収納制度要綱

2019年12月6日

ページ番号:201130

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局の点検収納制度について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 点検 使用水量を確定するために行うメータの検針、使用状態の調査その他これらに附随する業務

(2) 毎月点検 毎月、定例点検日(点検を行うことと定めた日)に点検を行うこと

(3) 市外分水 市の契約に基づき、他の市に分水しているもの

(4) 基礎水量 「大阪市水道事業給水条例に基づく使用水量の認定について」中、第5条第5号に規定された水量

(5) 営業日 土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く、水道センターで営業業務を行っている日

(6) 未納整理 納期限を経過しても、水道料金(下水道使用料を含む。以下「料金」という。)等を納入しない使用者(以下「未納者」という。)に対し、収入を確保するため督促を行うこと。

(7) 納付扱 納入通知書に基づいて、使用者から出納取扱金融機関、収納取扱金融機関等への払込みにより料金等を収納する方法

(8) 口座振替扱 使用者からの申込に基づき、当該使用者の預金口座又は貯金口座から口座振替により料金を収納する方法

(9) クレジットカード扱 大阪市水道局の定める指定代理納付者による納付についての要綱(平成26年4月1日局長決)第7条に掲げるいずれかのクレジットカードを所持する料金の使用者で、代理納付を申し込んだ者が、指定代理納付者の立替払いにより料金を収納する方法

(10) 即収扱 使用の中止又は廃止の場合に、使用者から直接料金等を収納する方法

(11) 納付扱処理サイクル 納付扱の使用者について定められた業務処理の日程(別表第1)

(12) 口座振替扱処理サイクル 口座振替扱の使用者について定められた業務処理の日程(別表第2)

(13) クレジットカード扱処理サイクル クレジットカード扱の使用者について定められた業務処理の日程(別表第3)

(14) 催告ハガキ 未納者に対し、未納の料金等の払込みの催告を行うための文書

(15) 定期調定 定例点検日に調定を行うこと。

(16) 不定期調定 使用中止又は調定保留の解除等により定例点検日以外の日に臨時に調定を行うこと。

(17) 給水停止 給水条例第40条及び第42条に基づき給水を停止すること。

 

第2章 点検

(点検の方法)

第3条 点検は、毎月点検及び市外分水に分けて行う。

2 毎月点検及び市外分水は毎月の定例点検日に点検を行う。ただし、事故整理その他の事由により必要な場合は、定例点検日以外の日に点検を行う。

(定例点検日の設定等)

第4条 定例点検日は、1月につき16営業日とする。

2 市外分水は、月の最終の営業日に点検を行う。ただし、水道センター営業担当課長が必要と認める場合は、別に日を定めて点検を命ずることがある。

(検針データの設定)

第5条 第4条第1項の規定により定める定例点検日に点検を行うため、検針データを、行政区分ごとに定例点検日数に相当するように設定する。

2 市外分水については、別に定めるところによる。

 

第3章 料金の算定

(料金算定の単位)

第6条 料金は、毎月定例点検日の属する月分として算定する。

(使用中止、廃止又は給水停止の場合の料金の算定等)

第7条 使用の中止若しくは廃止の届出のあった場合又は給水停止を執行した場合(以下「中止等の場合」という。)の料金は、前回定例点検日の翌日から使用の中止若しくは廃止の日又は給水停止の執行日(以下「中止等の日」という。)までの使用日数及び使用水量に基づき算定し、中止等の日の属する月分とする。

2 前項にかかわらず、給水停止の執行日又は翌日に給水停止を解除した場合は、継続して使用したものとみなして料金を算定する。

(使用開始の場合の料金の算定)

第8条 使用開始(以下「開始」という。)後最初の定例点検日に計量した水量は、開始日から最初の定例点検日の属する月分の使用水量として料金を算定する。

 

第4章 料金の徴収

(料金徴収の方法)

第9条 料金は、毎月、納付扱、口座振替扱又はクレジットカード扱により徴収する。ただし、未納整理その他必要な場合は、使用者から直接徴収する。

2 使用中止等の場合は、その都度料金を算定し、納付扱、口座振替扱、クレジットカード扱又は即収扱により徴収する。

(料金の納入の通知及び納期限等)

第10条 納付扱の使用者に対する納入の通知は、納期限の10日前までに、納入通知書の発送によって行う。

2 納期限は、原則として定例点検日に基づき使用者ごとに定める。

3 納付扱の使用者の納期限等については、(別表第1)のとおりとする。

第11条 口座振替扱の使用者に対する納入の通知は、振替日の5日前までに、納入通知書を使用者の指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関へ送付又はデータ伝送することにより行う。

2 振替指定日は、原則として定例点検日に基づき使用者ごとに定める。

3 口座振替扱の使用者の振替指定日等については、(別表第2)のとおりとする。

第12条 クレジットカード扱の使用者に対する納入の通知は、「ご使用水量等のお知らせ」票又は「水道料金等のお知らせ」ハガキにより行う。

2 クレジットカード扱の使用者の振替指定日等については、(別表第3)のとおりとする。

 

附則

1 この要綱は、昭和53年1月4日から実施する。

2 「点検集金制度要項」(昭和48年6月30日局長決)ならびに「水道料金の徴収停止について」(昭和50年2月21日局長決)は、この要綱の施行と同時に廃止する。

附則(昭57.8.13決)

 この改正要綱は、昭和57年8月13日から施行する。

附則(昭58.7.22決)

 この要綱は、昭和58年8月1日から施行する。

附則(平元.5.31決)

 この改正要綱は、平成元年6月1日から施行する。

附則(平5.12.24決)

1 この改正は、平成6年1月4日から施行する。

2 この改正による改正後の第15条及び第23条の規定は、平成4年6月1日から適用する。

3 この改正による改正後の第4条第1項及び第6条第2項の規定は、平成4年8月1日から適用する。

附則(平6.5.18決)

 この改正要綱は、平成6年6月1日から施行する。

附則(平8.5.1決)

 この規定は、平成8年5月1日から施行する。

附則(平9.5.29決)

 この規定は、平成9年6月1日から施行する。

附則(平13.2.27決)

 この要綱は、平成13年3月19日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この改正による改正後の第9条の規定について、平成19年4月1日以降、新たに適用しないものとする。また、現在、適用しているものについて、平成19年12月検針分をもって解除するものとする。

附則

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月15日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年7月7日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年6月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月12日から施行する。

 

【添付 別表第1、第2、第3】

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