ページの先頭です

私設消火栓の使用に関する要綱

2024年6月13日

ページ番号:201148

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号以下「条例」という。)第20条に規定する私設消火栓の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号のとおりとする。

 (1) 私設消火栓 条例第4条第3号に定めるもの

 (2) 防火水槽等 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定により大阪市消防局が指定する消防水利のうち、私設消火栓を除くもの。

(適用範囲)

第3条 この要綱の適用範囲は、次の各号に掲げる場合に限る。

 (1) 消防機関又は消防機関以外の者が消火のために使用したもの

 (2) 消防機関が公共のための演習に使用したもの

 (3) 消防機関以外の者が公共のための演習以外の演習に使用したもの

 (4) 消防機関が消火又は公共のための演習のために防火水槽等を使用する、又は使用した場合の補給のために使用したもの

2 前項の公共のための演習とは、消防機関自体が行う訓練又は消防機関の計画実施する自衛消防隊との合同訓練で、所轄消防署長が使用の申請を行うものをいう。

(届出)

第4条 消防機関又は消防機関以外の者は、消火のために私設消火栓を使用するときは、使用の都度、当該地域を管轄する水道センター(以下「管轄水道センター」という。)に通報し、使用後は、私設消火栓使用報告書(様式1)を同センターに提出しなければならない。なお、消防機関以外の者が、消火のために私設消火栓を使用したときは、同報告書に消防署の証明書を添付して、同センターに提出しなければならない。

2 消防機関は、公共のための演習のために私設消火栓を使用するときは、事前に私設消火栓使用申請書(様式1)を、使用後に私設消火栓使用報告書を管轄水道センターに提出しなければならない。

3 消防機関は、消火又は公共のための演習のために防火水槽等を使用し、又は使用した場合の補給のために私設消火栓を使用するときは、事前に私設消火栓使用申請書(様式1)を、使用後に私設消火栓使用報告書(様式1)を管轄水道センターに提出しなければならない。

4 消防機関以外の者は、公共のための演習以外の演習に私設消火栓を使用するときは、事前に私設消火栓使用申請書(様式1)を、使用後に私設消火栓使用報告書(様式1)を管轄水道センターに提出しなければならない。

(料金の負担)

第5条 前条各項の私設消火栓の使用に関する負担は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 前条第1項から第3項までに規定する場合 

当該各項に掲げる報告に基づき北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が水量を認定し、その料金を免除する。なお、当該私設消火栓がメーターを通過しているときは、前条に掲げる報告に基づく使用水量を次回点検の使用水量から差し引くこととする。

 (2) 前条第4項に規定する場合 

条例第26条第3項に基づく料金を使用者が負担する。なお、当該私設消火栓がメーターを通過しているときは、前条第4項に掲げる報告に基づき北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が認定した使用水量を次回点検の使用水量から差し引くこととする。

(違反処分)

第6条 消火以外の目的で大阪市水道局長に届出をせずに私設消火栓を使用したときは、条例第40条に基づき処分する。この場合、前条第2号のなお書きは適用しない。

 

  附則

 この規程は、平成23年4月15日から施行する。

  附則

 この規程は、平成24年5月7日から施行する。

  附則

 この規程は、平成28年5月2日から施行する。

  附則

 この規程は、令和5年3月23日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

水道局 総務部 お客さまサービス課
電話: 06-6616-5473 ファックス: 06-6616-5479
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階