私設消火栓、防火水槽等の使用について
2016年11月28日
ページ番号:201148
1.適用範囲
(1)私設消火栓
大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「給水条例」という。)第4条第3号に定めるもの
(2)防火水槽等
防火水槽、プール等で防火のために貯水してあるもの及び営業中のプール
2.消防のための使用
(1)消火のために私設消火栓又は防火水槽等を使用した場合及び公共のための演習のために私設消火栓又は防火水槽等を使用する場合は、使用者は消防署の証明書(私設消火栓使用申込書〈営特3-361〉に消防署の公印を押すことによって証明書に代えることができる。)を提出しなければならない。
(2)消火のため又は公共のための演習のために、私設消火栓又は防火水槽等を使用したときは、使用水量を認定して、その料金を免除する。ただし、防火水槽等の補てん水量については、料金を徴収する。
3.消防以外のための使用
(1)私設消火栓を、公共のための演習以外の演習に使用するときは、使用者は、予め届出をしなければならない。
(2)前号により、私設消火栓を使用したときは、給水条例第26条第3項の料金を徴収する。
(3)使用水量は、水道センター営業担当課長が認定する。
(4)当該私設消火栓が、メータを通過しているときは、認定した使用数量を次回点検の使用水量から差引く。
4.違反処分
私設消火栓を、消火のため以外に、局長に届出をしないで使用したときは、「給水条例違反水栓処分要綱」(平成17年4月1日局長決)によって処理する。
なお、この場合は、前項第4号は適用しない。
附 則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年5月7日から施行する。
附 則
この規程は、平28年5月2日から施行する。
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