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立会依頼取扱基準

2023年12月1日

ページ番号:201176

(目的)

1 この基準は、他企業体からの立会依頼書、施工通知書および施工協議書に対する配水課と水道センターとの取扱を定めるものである。

(受付)

2 立会依頼書および施工通知書は、所管水道センターで受け付ける。

(施工協議)

3 管の保護、復旧方法等に関する協議は、所管水道センターで行い、必要に応じて配水課と協議を行う。

4 現場における立会は、所管水道センターが行い、必要に応じて配水課と協議を行う。

(緊急立会依頼書)

5 立会依頼書および施工通知書が提出されていない時点において、電話等により緊急に立会依頼があった場合には、所管水道センターで対応し、必要に応じて配水課と協議を行う。

(業務処理)

6 本基準に伴う業務処理の区分は、別表のとおりとする。

附則

この基準は、昭和5311月8日から施行する。(平成11927日庶務課通知によるA4版化に伴う登載内規見直し)

附則

この基準は、平成191126日から施行する。

附則

この基準は、令和4年630日から施行する。


別表・様式等

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5570

ファックス:06-6616-5579

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