立会依頼取扱基準
2023年12月1日
ページ番号:201176
(目的)
1 この基準は、他企業体からの立会依頼書、施工通知書および施工協議書に対する配水課と水道センターとの取扱を定めるものである。
(受付)
2 立会依頼書および施工通知書は、所管水道センターで受け付ける。
(施工協議)
3 管の保護、復旧方法等に関する協議は、所管水道センターで行い、必要に応じて配水課と協議を行う。
4 現場における立会は、所管水道センターが行い、必要に応じて配水課と協議を行う。
(緊急立会依頼書)
5 立会依頼書および施工通知書が提出されていない時点において、電話等により緊急に立会依頼があった場合には、所管水道センターで対応し、必要に応じて配水課と協議を行う。
(業務処理)
6 本基準に伴う業務処理の区分は、別表のとおりとする。
附則
この基準は、昭和53年11月8日から施行する。(平成11年9月27日庶務課通知によるA4版化に伴う登載内規見直し)
附則
この基準は、平成19年11月26日から施行する。
附則
この基準は、令和4年6月30日から施行する。
別表・様式等
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大阪市水道局工務部配水課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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ファックス:06-6616-5579