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立会依頼取扱基準

2024年10月29日

ページ番号:201176

(目的)

1 この基準は、他企業体からの立会依頼書、施工通知書および施工協議書に対する配水課と水道センターとの取扱を定めるものである。

(受付)

2 立会依頼書および施工通知書は、所管水道センターで受け付ける。

(施工協議)

3 管の保護、復旧方法等に関する協議は、所管水道センターで行い、必要に応じて配水課と協議を行う。

4 現場における立会は、所管水道センターが行い、必要に応じて配水課と協議を行う。

(緊急立会依頼書)

5 立会依頼書および施工通知書が提出されていない時点において、電話等により緊急に立会依頼があった場合には、所管水道センターで対応し、必要に応じて配水課と協議を行う。

(業務処理)

6 本基準に伴う業務処理の区分は、別表のとおりとする。

  


  附則

 この基準は、昭和53年11月8日から施行する。

 (平成11年9月27日庶務課通知によるA4版化に伴う登載内規見直し)

  附則

 この基準は、平成19年11月26日から施行する。

  附則

 この基準は、令和4年6月28日から施行する。

  附則

 この基準は、令和5年11月30日から施行する。

別表・様式等

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