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局部長会議等開催要綱

2023年12月8日

ページ番号:202016

(目的)

第1条 この要綱は、局部長会議及び課長会議の開催に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(局部長会議)

第2条 局部長会議は、局長、理事、部長(担当部長を含む。以下同じ。)及び総務課長をもって構成する。

2 局部長会議には、必要に応じ、課長(担当課長、所長及び場長を含む。以下同じ。)の出席を求めることがある。

3 局部長会議は、随時、開催するものとする。

4 局部長会議は、局運営の基本方針について審議決定し、局の重要施策又は重要事項について審議する。

5 局部長会議の議題は、局長、理事、部長又は課長が発議するものとする。

6 前項の規定による発議をしようとする課長は、あらかじめ総務課長に議題及びその内容について通知しなければならない。

7 前項の規定による通知があった場合、総務課長は、議題及びその内容について調整することがある。

(課長会議)

第3条 課長会議は、全ての課長をもって構成する。

2 課長会議には、必要に応じ、局長、理事、部長又は課長代理(担当課長代理、副所長及び副場長を含む。)の出席を求めることがある。

3 課長会議は、随時、総務課長が招集する。

4 課長会議の議題は、あらかじめ総務課長に通知しなければならない。

(進行)

第4条 局部長会議及び課長会議の進行は、総務課長が行うものとする。

 (庶務)

第5条 局部長会議及び課長会議の庶務は、総務課において処理する。

附則

1 この要綱は、昭和62年9月21日から施行する。

2 局議等開催要領(昭和42年8月28日局長決裁)は、廃止する。

附則

 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成2年2月20日から施行する。

附則

 この要綱は、平成3年11月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成7年4月14日から施行する。

附則

 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第7項の改正規定は、平成181030日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年6月26日から施行する。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月11日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成271228日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


別表・様式等

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