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請負等の契約方式及び中間出来高支払に関する基準

2022年11月1日

ページ番号:202039

1 対象

 本基準の対象となる契約は、工事請負、業務委託、修繕請負及び物品借入の契約とする。

2 契約の方式

(1) 定額契約

ア 対象

 請負等の契約方式は、(2)(3)(4)によるもののほかは、定額契約とする。

イ 内容

 当初契約金額をもって履行を請け負わせ、次に掲げる契約内容の変更がある場合は契約金額の変更を行わなければならない。

(ア) 仕様書、明細書に記載のない項目(以下「新項目」という)につき履行の必要が生じた場合。

(イ) 仕様書、明細書に記載のある項目につき増減があった場合、または履行の必要が全くなくなった場合。

ウ 設計変更の時点

 設計変更手続は、原則として出来高が80%に達する前かつ履行期限の1か月前までに行うこととする。

(2) 概算契約

ア 対象

 契約の段階であらかじめ確定できない数量があり、未確定のまま締結する必要がある請負等の契約方式は、概算契約とする。

イ 内容

(ア) 履行の結果、明細書記載の精算項目の数量に増減を生じた場合は、出来高数量により明細書記載の単価に基づき精算を行う。なお、契約請求の際には概算契約とする旨明記するものとする。

(イ) 請負金額精算手続

A 一般手続

 施工担当課長等は、完成後直ちに精算を行い、契約金額と精算金額とに差額が生じたときは、精算通知書を作成し、検査担当課長に送付する。

 なお、その差額が契約金額の5%相当額を超える場合及び主要精算項目の出来高数量がその契約数量と著しく相違する場合は、精算通知書に変更理由を明記するものとする。

 検査担当課長は、精算通知書を審査して契約金額を確定するための検査を行い、施工担当課長等から提出された出来高明細書(契約相手方が作成したもの)を添付して検査調書を発行する。

B 特別手続

 次に掲げる事項に該当するときは、原則として定額契約の例に準じて契約変更の手続を行わなければならない。

(A) 履行の中途で、精算見込額と契約金額との差額が契約金額の20%相当額を超えることが明らかとなったとき。ただし、その契約金額が50万円以下の契約についてはこの手続を省略することができる。

(B) 新項目につき履行の必要が生じたとき。

(3) 総価契約

ア 対象

 工事請負並びに工事に係る設計、測量、調査及び工事監理の業務委託については、概算契約及び単価契約を行うものを除き総価契約とする。

イ 内容

(ア) 契約時に明細書記載の項目について原則として単価を設定せず、履行の結果、明細書記載の項目の数量に増減を生じた場合は、積算上の単価に基づき、出来高数量により契約金額の変更を行うものとする。なお、契約請求の際には総価契約とする旨明記する。

(イ) 設計担当課長等は、軽微な変更と認められるものを除き、設計変更の必要が生じた都度、管財課長と協議を行わなければならない。協議後、設計担当課長等は遅滞なく管財課長に契約変更の依頼を行わなければならない。

(4) 単価契約

ア 対象

 契約の段階であらかじめ数量が確定できず、かつ一定期間内継続して給付が行われる以下の請負等の契約方式は、単価契約とする。

(ア) 工事請負契約

・給水装置改良工事

・給水装置整備工事(メータ位置改良及び止水栓整備)

・給水装置修繕工事

・経年給水管整備工事

・配水細管工事

(イ) 工事以外の請負契約

・給水装置整備工事等設計業務委託

・道路基準点等保全業務委託

・市内一円管体調査業務委託

・宅地内給水装置等修繕作業

イ 内容

 契約期間内における各項目の単価をあらかじめ契約し、発注した数量に契約単価を乗じた金額(消費税等を含む。)を契約金額とする確定契約を締結する。確定契約の際には契約相手方から請書を徴するものとする。

 請書提出後、請書記載の数量に増減が生じた場合は、施工担当課長等は出来高数量により契約単価に基づき精算を行い、精算通知書を作成し検査担当課長に送付する。

 なお、指示書発行等、発注に際しての予算残高の確認は設計担当課長等が行い、出来高数量及び出来高金額の照合確認は施工担当課長等が行うものとする。

(5) その他

 上記(1)から(4)のうちいずれの方式にもよりがたいものは、その都度決裁を経て契約方式を定める。

3 中間出来高支払基準

(1) 中間出来高支払は、別表1の基準によるものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約期間を定期的に区切る場合その他特別の事由のあるものについてはこの限りではない。

(2) 年度末等において出来高確定のため中間検査を行った場合は、前号の基準にかかわらず中間支払ができるものとする。この場合における支払は、前号の基準中の支払回数に算入する。

(3) 中間支払は、月1回を限度とし、年末又は年度末など格別の事由がある場合を除き、一部完成日及び部分払算定基準日が契約期限の属する月に属している場合は行わない。

 

 附則

この基準は、平成13年4月2日から施行する。

 附則

この基準は、平成14年4月1日から施行する。

 附則

この基準は、平成15年12月15日から施行する。

 附則

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

 附則

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

この基準は、平成19年6月1日から施行する。

 附則

1 この基準は、平成21年4月23日から施行する。

2 この基準は、平成21年5月1日以降に起案するものから適用し、同日前に起案するものについては、なお従前の例による。 

 附則

1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。

2 この基準は、平成22年4月1日以降に契約を締結するものから適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

 附則

この基準は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

 附則

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

 附則

1 この改正規定は、令和4年11月1日から施行する。

2 この改正規定による改正後の請負等の契約方式及び中間出来高支払に関する基準の規定は、この改正規定の施行の日以後に公告する案件について適用し、同日前に公告する案件については、なお従前の例による。

別表

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