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契約事務一元化に関する覚書

2025年12月10日

ページ番号:202052

 この覚書は、大阪市における契約事務の統一性、公正性を確保するとともに、制度改善を強力に推しすすめるため、水道局における契約事務のうち、契約管財局に一元化する事務に関して必要な事項を定めることを目的とし、契約管財局長(以下「甲」という。)と水道局長(以下「乙」という。)との間でこの覚書を締結する。

 

(対象となる契約)

1 対象となる契約は、別表に掲げる契約とする。ただし、次に掲げる契約を除く。

 (1)   地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第3号及び第4号の規定により随意契約により締結する契約

 (2) 給水装置の緊急補修等及びガス設備の工事の請負契約

 (3) 新聞、雑誌その他の定期刊行物及び書籍の買入契約

 (4) 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年大阪市条例第5号)第1号に規定する長期継続契約により借り入れた物品を引き続き借り入れる契約

 (5) 複写機の借入契約

 (6) 単価契約によるもの(別表第5号に該当するものを除く。)

(対象となる事務)

2 甲が取り扱う事務の範囲は、一般競争入札及び指名競争入札については、指名業者選定案の作成、資格審査委員会開催に関する事務、発注決議案の作成、業者への指名通知、入札事務、業者決定通知案の作成及び落札業者への決定通知とし、見積もり合わせを含む随意契約については、業者選定案の作成、業者決定通知案の作成及び業者への決定通知とする。

(手続き)

3 (1) 水道局事業について円滑に事務をすすめるため、必要に応じ、担当者間で事前協議を行うこととする。

  (2) 乙が甲に入札事務等を依頼する場合には、法律により定められた見積期間(建設業法第20条)及び必要な内部事務手続期間を勘案のうえ、必要書類を甲に提出することとする。

(疑義の解釈)

4 この覚書に定めのない事項又は解釈について疑義あるときは、その都度甲、乙協議の上定めるものとする。

(施行)

5 この覚書は、令和6年4月1日から施行する。

 

令和6年3月29日

甲   契約管財局長   宮本 浩之

乙   水道局長   谷川 友彦


別表・様式等

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