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大阪市水道局工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領

2022年10月28日

ページ番号:203468

(目的)

第1条 この要領は、工事請負契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定による低入札価格調査制度の基本的な取扱いを定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 大阪市水道局において執行する工事請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札のうち、低入札価格調査制度を適用するものについて、この要領を適用する。

(定義)

第3条 この要領における予定価格の用語の意義は、法令に基づく予定価格に110分の100を乗じて得た額とする。

2 第5条第1号における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を合算した額とする。

(制度の手続き)

第4条 別紙のとおり

(調査基準価格)

第5条 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときの調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次に掲げる額とする。

(1) 次に掲げる額の合計額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額(その金額が、予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とする。)

①直接工事費の額に10 分の9.7を乗じて得た額

② 共通仮設費の額に10 分の9を乗じて得た額

③ 現場管理費の額に10 分の9を乗じて得た額

④ 一般管理費等の額に10 分の6.8を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる場合は、工事請負契約ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.4の範囲内で大阪市水道局長の定める割合を乗じて得た額

(端数処理)

第6条  前条(第1号各号を除く。)の規定により係数を乗じて算出する価額の端数については、その額が100,000円以上の場合は、1,000円未満の金額を切り捨て、100,000円未満10,000円以上の場合は、100円未満を切り捨て、10,000円未満の場合は、1円未満を切り捨てて処理するものとする。

(入札参加業者への周知)

第7条 本制度が適用される工事の入札に際しては、入札公告及び指名通知書において、入札参加業者に対し、本制度が採用される旨を通知する。

(入札の執行)

第8条 調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

第9条 削除

(根拠資料)

第10条 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対して、入札説明書に定める低入札価格調査根拠資料(以下「根拠資料」という。)の提出を求める。この根拠資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、本市から根拠資料の補足等を求めた場合は、この限りでない。

(調査の実施)

第11条 管財課と当該契約の請求担当部署は、共同で次の各号に関する調査を行う。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 入札価格の工事費内訳書

(3) 下請負契約の予定

(4) 契約対象工事付近における手持工事の状況

(5) 契約対象工事関連の手持工事の状況

(6) 手持資材の状況

(7) 手持機械数の状況

(8) 労働者の具体的供給見通し

(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者

(10) 経営状況

(11) 信用状態(賃金不払い、下請代金の支払遅延状況等)

(12) その他必要な事項

(調査において最低価格入札者を落札者としない判断基準)

第12条  前条の規定による調査において、最低価格入札者(地方自治法施行令第167条の10第1項に定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は同施行令第167条の10の2第2項に定める落札者となるべき者をいう。以下同じ。)を落札者としないこととする際の判断基準は次に掲げるとおりとする。

(1) 根拠資料に不備又は記入漏れがあり、調査を行うことができない場合

(2) 事情聴取等の調査に協力しない場合

(3) 設計図書の仕様等に適合しない場合

(4) 工事費内訳明細書の積算根拠が適正でない場合(下請等の見積りが反映されていない場合等)

(5) 労務単価が地域別最低賃金を下回っていることが判明した場合

(6) 工事費内訳書及び内訳明細書に整合性がない場合

(7) 建設副産物の処理において、搬出先が明確にされない場合、搬出先に産業廃棄物処分業許可証がない場合又は収集運搬者に産業廃棄物収集運搬業許可証がない場合

(8) 専任の監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)の配置が義務付けられる工事で、配置予定技術者の資格及び雇用関係の確認ができない場合

(調査の結果適合した履行がされると認められた場合の措置)

第13条 調査の結果、管財課長が最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めるときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせることとする。

(調査の結果適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合の措置)

第14条 調査の結果、管財課長が最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、大阪市水道局公正入札等調査委員会(以下「委員会」という。)においてその当否を審議するものとする。

(委員会の審議結果に基づく落札者の決定等)

第15条 委員会の審議結果が、管財課長の意見と同一であった場合は、管財課長は最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。なお、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第11条以降と同様の手続きによる。

(落札者に対する取扱い)

第16条 第13条の規定による落札者は、契約の締結に際し、次に掲げる対応を行わなければならない。

(1) 監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、入札者(共同企業体の場合は、代表者を含む構成員のうち少なくとも1者)が、以下のいずれかの要件に該当する場合には、専任の監理技術者等とは別に、入札説明書等に定める参加資格(共同企業体の場合は、代表者の参加資格)と同一の要件を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することを義務付けることとし、配置予定技術者調書を1名分追加し、提出すること。

 なお、共同企業体において該当する場合は、代表者を含むどの構成員からも選出することができる。

① 前年度の12月31日以前の2年間にしゅん工した本市発注工事に関して、65点未満の工事成績評定を通知された場合

② 当該年の前年及び前々年にしゅん工した本市発注工事に関して、工事請負契約書に基づく、損害賠償を請求された場合

③ 品質管理、安全管理並びに履行期限に関し、当該年の前年及び前々年に大阪市競争入札参加停止措置要綱別表各号のいずれかに該当する措置期間が含まれる場合

(契約後の取扱い)

第17条 工事の施工にあたっては、監視、監督、検査体制を強化することとし、工事施工担当部署において次に掲げる措置を行うこととする。

(1) 監督職員は、調査で提出させた資料等及び調査記録を引き継ぎ、施工体制台帳及び施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、記載内容が低入札価格調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。(下請業者に対する項目についても確認すること)

(2) 特に施工体制の確認や配置技術者等の専任把握のため、点検を徹底するほか、随時点検を実施する。

(調査への協力)

第18条 根拠資料に虚偽記載のあることが判明した場合や根拠資料の提出者が調査に協力しない場合、管財課長は、契約管財局契約制度担当へ報告し、大阪市競争入札参加停止措置(指名競争入札において指名しない措置を含む。)を行うよう求めることができる。

(適用)

第19条 削除

 附則

1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

2 「大阪市水道局における低入札価格調査制度導入に伴う基本方針」(平成7年12月25日制定)は廃止する。

 附則

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

 附則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

 附則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

1 この要領は、平成26年1月1日より施行する。

2 改正後の要領は、平成26年1月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、平成26年4月1日より施行する。

2 改正後の要領は、平成26年4月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

3 平成26年度中における第16条第1号③の規定について、前々年の場合は大阪市競争入札指名停止措置要綱別表1~4、8~11の各号のいずれかに該当する措置期間が含まれる場合とする。

 附則

1 この要領は、平成28年7月1日より施行する。

2 改正後の要領は、平成28年7月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、平成29年4月1日より施行する。

2 改正後の要領は、平成29年4月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、平成29年6月1日より施行する。

2 改正後の要領は、平成29年6月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、令和元年7月1日より施行する。

2 改正後の要領は、令和元年7月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、令和元年10月1日より施行する。

2 改正後の要領は、令和元年10月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

この基準は、令和2年4月1日より施行する。

 附則

1 この改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札する案件について適用し、施行日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札する案件について適用し、施行日前に開札する案件については、なお従前の例による。

別紙等

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