ページの先頭です

大阪市水道局業務委託契約に係る低入札価格調査制度運用要領

2022年10月28日

ページ番号:203472

(目的)

第1条 この要領は、業務委託契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定による低入札価格調査制度の基本的な取扱いを定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 大阪市水道局において執行する業務委託契約に係る入札のうち、大阪市水道局契約事務審査会において低入札価格調査制度を適用することが審議され、承認されたものについて適用する。 ただし、上記にかかわらず大阪市水道局長が必要と認める場合については、低入札価格調査制度を適用することができる。

(定義)

第3条 この要領における予定価格の用語の意義は、法令に基づく予定価格に110分の100を乗じて得た額とする。

2 第5条第1号における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、直接業務費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を合算した額とする。

(制度の手続き)

第4条 別紙のとおり

(調査基準価格)

第5条 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときの調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次に掲げる額とする。

(1) 電子入札を行う場合で、工事請負契約と同様の積算方法で予定価格を算出しているものについては、次に掲げる額の合計額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で、10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額(その金額が予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とする。)

ア 直接業務費の額に10分の9.7を乗じて得た額

イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額  

(2) 紙入札を行う場合で、工事請負契約と同様の積算方法で予定価格を算出しているものについては、次に掲げる額の合計額(その金額が予定価格に10分の9.4を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.4を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。)

ア 直接業務費の額に10分の9.7を乗じて得た額

イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(3) 物価資料、建設物価等の資料から予定価格を積み上げて算出しているものについては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額

(4) 前3号によることが適当でないと認められる契約については、大阪市水道局長が別に定める額

(価格による失格基準)

第6条 低入札価格調査制度を適用する入札に、価格をもって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとしてその者を落札者としないものとする判断基準(以下「価格による失格基準」という。)を設定する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 大阪市水道局における物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規程(平成9年大阪市水道事業管理規程第9号)に規定する特定調達契約に該当するもの

(2) 第2項に定める価格による失格基準の算定対象が2者以下となるもの

(3) 価格による失格基準を設定することが適さないと認めるもの

2 価格による失格基準は予定価格を超える入札価格及び予定価格と比して、二桁以上低い入札価格を除いた入札価格の平均価格(以下「i」の額という。)とする。

3 前項に基づき算定した価格が調査基準価格を超える場合は、調査基準価格を価格による失格基準とする。

(端数処理)

第7条 第5条(第1号各号及び第2号各号を除く。)の規定により係数を乗じて算出する価額及び前条第2項の規定により算出する価額の端数については、その額が100,000円以上の場合は、1,000円未満の金額を切り捨て、100,000円未満10,000円以上の場合は、100円未満を切り捨て、10,000円未満の場合は、1円未満を切り捨てて処理する。

(入札参加業者への周知)

第8条 低入札価格調査制度を適用する入札に際しては、入札公告及び指名通知書において、入札参加業者に対し、その旨を通知する。

(入札の執行)

第9条 調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

2 価格による失格基準を設定した場合は、同基準を下回る価格で入札を行った者に対しては、前項の保留を宣言する前にあらかじめ落札者としないものとして失格とするとともに速やかに公表する。

(根拠資料)

第10条 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(価格による失格基準を設定している場合は、調査基準価格を下回る価格かつ価格による失格基準以上の価格で入札を行った者)に対して、入札説明書に定める低入札価格調査根拠資料(以下「根拠資料」という。)の提出を求める。この根拠資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、本市から根拠資料の補足等を求めた場合は、この限りでない。

(調査の実施)

第11条 管財課と当該契約の請求担当部署は、共同して次の各号に関する調査を行う。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 入札価格の積算内訳書

(3) 作業予定者の資格及び作業予定者の具体的な採用見通し

(4) 資機材の購入予定及び保有状況

(5) 現在契約している同種業務の状況

(6) 過去に契約し履行を完了した同種業務の状況

(7) 経営状況

(8) 信用状態 

(9) その他必要な事項

(調査において最低価格入札者を落札者としない判断基準)

第12条 前条の規定による調査において、最低価格入札者(地方自治法施行令第167条の10第1項に定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は同施行令第167条の10の2第2項に定める落札者となるべき者をいう。以下同じ。)を落札者としないこととする際の判断基準は次に掲げるとおりとする。

(1) 根拠資料に不備又は記入漏れがあり、調査を行うことができない場合

(2) 事情聴取等の調査に協力しない場合

(3) 設計図書の仕様等に適合しない場合

(4) 積算資料の積算根拠が適正でない場合

(5) 労務単価が地域別最低賃金を下回っていることが判明した場合

(6) 契約内容に適合した履行がなされないおそれがある場合

(7) 契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある場合

(調査の結果適合した履行がされると認められた場合の措置)

第13条 調査の結果、管財課長が最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めるときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせることとする。

(調査の結果適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合の措置)

第14 条 調査の結果、管財課長が第12条に規定する判断基準のいずれかに該当すると認めるときは、大阪市水道局公正入札等調査委員会(以下「委員会」という。)においてその当否を審議するものとする。

(委員会の審議結果に基づく落札者の決定等)

第15条 委員会の審議結果が、管財課長の意見と同一であった場合は、管財課長は最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。なお、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第11条以降と同様の手続きによる。

(調査への協力)

第16条 根拠資料に虚偽記載のあることが判明した場合や根拠資料の提出者が調査に協力しない場合は、管財課長は、契約管財局へ報告し、競争入札参加停止措置を行うよう求めることができる。

 附則

1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年4月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年4月1日以後に入札に参加させようとする者を                     指名するものについて、それぞれ適用する。

 附則

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年4月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年4月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

 附則

1 この要領は、平成25年8月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年8月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年8月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

 附則

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要領は、平成26年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、平成28年7月1日から施行する。

2 この要領は、平成28年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要領は、平成29年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、平成29年6月1日から施行する。

2 この要領は、平成29年6月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要領は、この要領の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて適用する。

 附則

1 この要領は、令和元年7月1日から施行する。

2 改正後の要領は、令和元年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の要領は、令和元年10月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

この基準は、令和2年4月1日より施行する。

 附則

この基準は、令和4年10月1日から施行する。

 附則

1 この改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札する案件について適用し、施行日前に開札する案件については、なお従前の例による。

3 第6条第2項の規定は、令和4年10月1日施行前の従前の例とし、令和4年10月1日より適用する。

 附則
1 この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。 ただし、第5条第1項第3号の規定については、令和5年4月1日より施行する。
2 改正後の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札する案件について適用し、施行日前に開札する案件については、なお従前の例による。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部管財課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5458

ファックス:06-6616-5469

メール送信フォーム