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大阪市水道局測量・建設コンサルタント等に係る低入札価格調査制度運用要領

2022年10月28日

ページ番号:203508

(目的)

第1条 この要領は、測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「測量・建設コンサルタント等」という。)に係る契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定による低入札価格調査制度の基本的な取扱いを定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 測量・建設コンサルタント等の契約に係る入札のうち、低入札価格調査制度を適用するものについて、この規定を適用する。

(定義)

第3条 この要領における予定価格の用語の意義は、法令に基づく予定価格に110分の100を乗じて得た額とする。

2 第5条第1号における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、同条の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①から④までの欄に掲げるものを合算した額とする。

(制度の手続き)

第4条 別紙のとおり

(調査基準価格)

第5条 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときの調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次に掲げる額とする。

(1) 電子入札を行う場合は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、①から④までの欄に掲げる額の合計額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額(1つの業務が複数の業務区分からなる場合にあっては、各業務区分に係る①から④までの欄に掲げる額の合計額を合算して得た額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とする。ただし、測量業務で、その金額が予定価格算出基礎額に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の8.2を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務で、その金額が予定価格算出基礎額に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に1分の8を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、地質調査業務で、その金額が予定価格算出基礎額に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の8.5を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に3分の2を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とする。)

【添付:表】

(2) 紙入札を行う場合は、前号の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、①から④までの欄に掲げる額の合計額(1つの業務が複数の業務区分からなる場合は各業務区分に係る①から④までの欄に掲げる額の合計額を合算して得た額とする。ただし、測量業務で、その金額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務で、その金額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とし、地質調査業務で、その金額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。)

(3) 前2号に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる場合は、測量業務については、契約ごとに予定価格の10分の6から10分の8.2の範囲内で、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務については、契約ごとに予定価格の10分の6から10分の8の範囲内で、地質調査業務については、契約ごとに予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で、大阪市水道局長の定める割合を乗じて得た額

(端数処理)

第6条 前条(第1号の表を除く。)の規定により係数等を乗じて算出する価額及び同条第2号括弧書(ただし書を除く。)の規定により算出する価額の端数については、その額が100,000円以上の場合は、1,000円未満の金額を切り捨て、100,000円未満10,000円以上の場合は、100円未満を切り捨て、10,000円未満の場合は、1円未満を切り捨てて処理するものとする。

(入札参加業者への周知)

第7条 本制度が適用される入札に際しては、入札公告及び指名通知書において、本制度が採用される旨を入札参加業者に通知する。

(入札の執行)

第8条 調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

(根拠資料)

第9条 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対して、入札説明書に定める低入札価格調査根拠資料(以下「根拠資料」という。)の提出を求める。この根拠資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、本市から根拠資料の補足等を求めた場合は、この限りではない。

(調査の実施)

第10条 管財課長と当該契約の請求担当課長等は、共同で次の各号に関する調査を行う。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 入札価格の積算内訳書

(3) 作業予定者の資格及び作業予定者の具体的な採用見通し

(4) 資機材の購入予定及び保有状況

(5) 現在契約している同種業務の状況

(6) 過去に契約し履行を完了した同種業務の状況

(7) 経営状況

(8) 信用状態

(9) その他必要な事項

(調査において最低価格入札者を落札者としない判断基準)

第11条 前条の規定による調査において、最低価格入札者(地方自治法施行令第167条の10第1項に定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は同施行令第167条の10の2第2項に定める落札者となるべき者をいう。以下同じ。)を落札者としないこととする際の判断基準は次に掲げるとおりとする。

(1) 根拠資料に不備又は記入漏れがあり、調査を行うことができない場合

(2) 事情聴取等の調査に協力しない場合

(調査の結果適合した履行がされると認められた場合の措置)

第12条 調査の結果、管財課長が最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めるときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせることとする。

(調査の結果適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合の措置)

第13条 調査の結果、管財課長が最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、大阪市水道局公正入札等調査委員会(以下「委員会」という。)においてその当否を審議するものとする。

(委員会の審議結果に基づく落札者の決定等)

第14条 委員会の審議結果が、管財課長の意見と同一であった場合は、管財課長は最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。なお、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第10条以降と同様の手続きによる。

(調査への協力)

第15条 根拠資料に虚偽記載のあることが判明した場合や根拠資料の提出者が調査に協力しない場合は、管財課長は、契約管財局へ報告し、競争入札参加停止措置を行うよう求めることができる。

附則

1 この規定は、平成22年6月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成22年6月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成22年6月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年4月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年4月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この規定は、平成23年11月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年11月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年11月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年4月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年4月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この規定は、平成25年8月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年8月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年8月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成26年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、平成28年7月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成28年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成29年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、平成29年6月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成29年6月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この要領は、令和元年7月1日から施行する。

2 改正後の規定は、令和元年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、令和元年10月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

この基準は、令和2年4月1日より施行する。

附則

1 この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札する案件について適用し、施行日前に開札する案件については、なお従前の例による。

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