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大阪市水道局測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格設定基準

2022年10月28日

ページ番号:203648

(目的)                          

第1条 この基準は、測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「測量・建設コンサルタント等」という。)に係る契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第2項に基づいて設定する最低制限価格について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この基準における予定価格及び最低制限価格の用語の定義は、法令に基づく予定価格及び最低制限価格に110分の100 を乗じて得た額とする。

2 次条第1項における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、同項の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①から④までの欄に掲げるものを合算した額とする。

 

(設定の基準)

第3条 電子入札を行う場合、最低制限価格は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、①から④までの欄に掲げる額の合計額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、1つの業務が複数の業種区分からなる場合にあっては、各業務区分に係る①から④までの欄に掲げる額の合計額を合算して得た額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とする。ただし、測量業務で、その金額が、予定価格算出基礎額に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の8.2を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務で、その金額が、予定価格算出基礎額に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の8を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、地質調査業務で、その金額が、予定価格算出基礎額に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の8.5を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に3分の2を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とする。

 

【添付:表】

 

2 紙入札を行う場合、最低制限価格は、前項の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、①から④までの欄に掲げる額の合計額とし、1つの業務が複数の業種区分からなる場合は各業務区分に係る①から④までの欄に掲げる額の合計額を合算して得た額とする。ただし、測量業務で、その金額が、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務で、その金額が、予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10 分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10 分の6を乗じて得た額とし、地質調査業務で、その金額が、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。

3 前2項に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる場合、測量業務については、契約ごとに予定価格の10分の6から10分の8.2の範囲内で、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務については、契約ごとに予定価格の10分の6から10分の8の範囲内で、地質調査業務については、契約ごとに予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で、大阪市水道局長の定める割合を乗じて得た額とする。

(端数処理)

第4条 前条(第1項の表を除く。)の規定により係数等を乗じて算出する価額及び同条第2項本文の規定により算出する価額の端数については、その額が100,000円以上の場合は、1,000円未満の金額を切り捨て、100,000円未満10,000円以上の場合は、100円未満を切り捨て、10,000円未満の場合は、1円未満を切り捨てて処理するものとする。

 

附則

1 この基準は、平成22年6月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成22年6月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成22年6月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年4月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年4月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この基準は、平成23年11月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年11月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年11月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この基準は、平成25年8月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年8月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年8月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附則

1 この基準は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成26年4月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

1 この基準は、平成28年7月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成28年7月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成29年4月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

1 この基準は、平成29年6月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成29年6月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この基準は、令和元年7月1日から施行する。

2 改正後の基準は、令和元年7月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

1 この基準は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の基準は、令和元年10月1日以降に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附則

この基準は、令和2年4月1日より施行する。

附則

1 この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札する案件について適用し、施行日前に開札する案件については、なお従前の例による。

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