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大阪市水道局下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準

2021年5月12日

ページ番号:203671

 (目的)

第1 本基準は、大阪市水道局(以下「水道局」という。)と建設工事の工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。)が、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号。以下「建設経済局長通達」という。)及び財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)業務方法書(昭和50年10月1日認可 建設省東計振発第367号)等に規定された公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度(「下請セーフティネット債務保証事業。以下「保証事業」という。)を利用する場合における、工事代金債権(以下「債権」という。)の工事請負契約書第6条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。

 (対象工事)

第2 保証事業は、次に掲げるものを除く工事請負契約を対象とする。ただし複数年度工事にあっては、最終年度であって、かつ年度内に終了が見込まれる場合のみ対象とする。

(1) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証を付した工事

(2) 当該請負工事の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事

(3) その他、請負者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な 事由がある工事

 (債権譲渡の範囲)

第3 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合においては、工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金及び部分払金、本件工事請負契約により発生する水道局の請求権に基づく金額及び本件工事請負契約以外により発生する水道局の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。

ただし、工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第47条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金及び部分払金、本件工事請負契約により発生する違約金等の水道局の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額及び本件工事請負契約以外により発生する水道局の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。

2 工事請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。

なお、請負代金額が増減した場合は、債権譲渡人は、速やかに債権譲受人にその旨を書面により通知するものとする。

 (債権譲渡人及び債権譲受人の範囲)

第4 債権の譲渡人は保証事業を利用しようとする請負者のうち、建設経済局長通達記1に定める中小・中堅元請建設業者(以下「債権譲渡人」という。)とし、債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は保証事業を行うために振興基金の債務保証を受けた者(建設経済局長通達記2(4)に定める者)とする。

 (債権譲渡の承諾申請)

第5 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。なお書類の提出は当該工事請負契約の代金支払担当に持参して行うものとし、郵送による提出は認めない。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式1) 3通

(2) 締結済の債権譲渡契約証書(停止条件付債権譲渡契約であること。様式は「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱いについて」(平成14年12月18日付け国官会第1812号、国地契第61号、国官技第230号、国営計第138号。以下「会計課長通達」という。)に定める様式3-①又は様式3-②とする。なお、国土交通省において当該通達が改正された場合には、改正後の通達に基づくものとする。)の写し 1通

(3)発行日から3カ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通

(4)契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務づけられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通(約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと)

(5)振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1通

2 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、当該工事請負契約の履行期間末日の2週間前までとする。

 (債権譲渡の承諾基準)

第6 債権譲渡は、次の全てが確認された場合に承諾するものとする。

1 債権譲渡承諾依頼書(様式1)が提出されていること

(1)様式1を使用し、定められた必要事項の全てが記載されていること

(2)債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が、工事請負契約書(代表者で契約している場合)及び印鑑証明書と一致していること

なお、工事請負契約書に実印以外の印を使用している等の場合には、必要に応じて入札参加資格審査の確認書類等により確認するものとする。

(3)債権譲受人の所在地、名称、代表者氏名及び実印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名と一致していること

(4)工事名、契約締結日、工事場所、工期に誤りがなく、かつ本基準第2に定める対象工事であること

(5)請負代金額、支払済前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時時点)が、工事請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること

2 締結済の債権譲渡契約証書の写しが提出されていること

(1) 建設経済局長通達記3(3)①又は②による場合は会計課長通達に定める様式3-①を使用し(ただし、第7条の文面は、文例1又は文例2のいずれかに確定しており、文例1を使用する場合には下請債権の優先比率を定めていること。)建設経済局長通達記3(3)ただし書きによる場合は会計課長通達に定める様式3-②を使用していること              

(2)債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が債権譲渡承諾依頼書のものと一致していること

3 印鑑証明書が提出されていること

(1)発行日から3カ月以内のものであり、原本が提出されていること

4 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること

(1)承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることが確認できること

(2)水道局に提出済の保険又は保証証書等と前項の相手方及び承諾書の記載内容が一致していること

5 振興基金が債権譲受人に対して発行した保証事業についての債務保証承諾書(根保証用)の写しが提出されていること

6 当該工事請負契約が解除されていないこと又は工事請負契約書第44条第1項各号に該当する恐れがないこと

7 債権譲渡人が当該工事代金債権者であること

 (債権譲渡の承諾)

第7 債権譲渡の承諾は、本基準第5に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、本基準第6の事項を確認したうえで、債権譲渡承諾書(様式1)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。

2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、2週間以内に遅滞なく行うものとする。(やむを得ない事情で、2週間以内に交付できない場合には、その旨を速やかに債権譲渡人に連絡するものとする。)

 (債権譲渡の不承諾)

第8 申請に係る工事が本基準第2に定める対象工事に該当しない場合のほか、本基準第5に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出が無い場合又は本基準第6に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。

2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した通知書(様式2)を交付するものとする。

 (出来高確認)

第9 保証事業における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。なお、この出来高確認は、水道局が行う出来形部分の検査を拘束するものではない。

2 前項による出来高確認を行うにあたり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、出来高確認協力依頼書(様式3)を提出するものとする。

3 前項の出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事

現場の立入りを承認する。

 (請負代金等の請求)

第10 債権譲受人は、工事請負契約に定められた検査、引渡し等の所定の手続を経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等の請求をすることができない。

2 債権譲受人が、工事請負契約に基づき確定した請負代金等の支払を請求するときは、工事請負代金請求書(本基準第7に基づき、水道局が交付した債権譲渡承諾書の写し、締結済の債権譲渡契約証書の写し及び融資実行報告書(様式4)の写しを添付したもの)を提出するものとする。

 (様式類の整備)

第11 保証事業を実施するにあたって必要な事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は民法上の公益法人である建設業団体をいう。以下同じ。)における取扱や契約書その他の様式類等で本基準に定めのないもの(事業協同組合等の内部処理手続を定めた内規、出来高確認書、債権譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、支払状況・支払計画書、下請負人の受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書、債務保証承諾書等)(以下「様式類」という。)は、保証事業の監督官庁や振興基金が定め、又は当該事業協同組合等が、当該事業協同組合等の監督行政庁、保証事業の監督官庁あるいは振興基金等と協議の上、必要な手続を経て定めることとなる。

 (不正時の対応)

第12 保証事業の監督官庁、事業協同組合等の監督行政庁、振興基金又は捜査機関等が、請負人や事業協同組合等が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、本基準第4の規定にかかわらず、水道局は当該不正を行った債権譲渡人又は事業協同組合等を保証事業の対象から除外するものとする。

2 債権譲渡人や事業協同組合等が水道局に提出した書面が明らかに偽造・改ざん等がなされた不正なものであったときは、水道局は、保証事業の監督官庁、事業協同組合等の監督行政庁及び振興基金にその事実を通報するものとする。

 

   附則

 この基準は、平成15年9月1日から施行する。

   附則

 この基準は、平成20年12月26日から施行する。

   附則

 この基準は、令和元年5月1日から施行する。

   附則

 この改正規定は、令和3年4月9日から施行する。

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