「給水方式の特例措置」の解説について
2022年7月22日
ページ番号:204172
この規定は、大阪市水道事業給水条例施行規程第6条第3項のただし書「局長が必要と認める場合」に基づき定められたものである。ここで、第1号「共同住宅に併設された店舗等における直結給水方式」と第3号「受水槽方式の建物における直結方式」の適用範囲について次のとおり解説する。
1 新設工事の場合
1建物のうち、第1項の条件に適合した全店舗が直結給水方式となるもの(図-A部分)。なお、同一建物内に直結給水方式の認められない店舗(図-C部分)があるときは、工事申込み時に家屋所有者の誓約書(様式1)を徴し、A部分の直結給水方式を認める。
2 改造工事の場合
前項によるもののはか、条件に適合した1店舗(図-B部分)が多量使用等のため、受水槽方式を直結給水方式に改造する場合は、家屋所有者並びに他店舗の同意書の提出あるものについて、B部分の直結給水方式を認める。
3 受水槽方式の建物は、停電等によりポンプ等が停止した場合、建物全体が断水となることから、非常時の給水の確保を目的に非常用給水栓を給水装置の直圧部に設置する場合に限り直結方式との併用を認める。
なお、本方式による施工については、クロスコネクション防止の観点から非常用給水栓はキー式水栓とし常用してはならないこと及び水質保全の観点から非常用給水栓の使用にあたっては事前に滞留水の排水を十分に行う必要があることについて、給水装置工事申込者に対し十分に説明し、理解を得たうえで行うものとする。
附則
この規定は、昭和56年7月15日から施行する
附則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和元年6月5日から施行する。
附則
この改正規定は、令和元年9月9日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
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