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漏水にかかる減量に関する要綱

2023年7月5日

ページ番号:204206

(趣旨)

第1条 この要綱は、使用者の責めに帰すべき事由のない地下漏水等における使用者の負担を軽減するための使用水量の減量に関し、必要な事項を定める。

(減量の対象)

第2条 使用水量を減量する対象は、原則として、地下漏水とし、水洗便所、給湯器、製氷機、食器洗い機等にかかる地上漏水については対象としない。ただし、地上漏水であって、漏水原因または状況が善良な管理義務の範囲外と認められるものについては、同一の使用者につき一回限り減量することができる。

(申請)

第3条 使用者は、使用水量の減量の適用を受けるにあたり、漏水減量申込書(様式1)及び修繕を行ったことを証明する資料又はその他漏水の事実を確認できる資料を提出しなければならない。

(減量基準)

第4条 地下漏水及び第2条ただし書きの地上漏水に対する使用水量の減量は、漏水量の50パーセントを限度とする。

(漏水量の算定)

第5条 漏水量は、計量水量から「使用水量認定要綱」(昭和31年5月28日局長決)の規定を準用して推定した使用実績を差引いた水量とする。

(特例措置)

第6条 内ナット漏水等、漏水原因が使用者の責任によらないもの、漏水量が甚大なもの、漏水が長期に及んだものについては、使用実績を超える部分について、実情に応じて減量することができる。

(特例措置の適用基準等)

第7条 前条の特例措置の適用については、水道センター営業担当課長が以下の基準により決定する。

⑴ 内ナット漏水等、漏水原因が使用者の管理責任によらないものについては、漏水量の100パーセントを減量することができる。

⑵ 漏水量が使用実績水量の200パーセントを超える場合については、修繕証明書又はその他の書面等により使用者にその事実を確認し、特段の事情があると認められるものに限り、使用実績水量の200パーセントを超える部分の水量を減量することができる。

⑶ 漏水が長期に及んだものについては、使用者が次のいずれかの理由により、即時に漏水を修繕することができなかった場合であって、漏水の修繕を行なうことが不可能であったことを合理的に説明することができる期間に限り、当該期間の漏水を減量することができる。

ア 使用者が長期間の不在時に漏水を生じた場合

イ 漏水箇所の特定が困難、複数個所からの漏水、またはこれらに準じることを認めることができる場合

ウ 使用者の責任能力を問うことが困難な場合

2 前項第2号に掲げる特段の事情については、別途使用者から書面等を提出させ、その内容により水道センター営業担当課長が判断する。

(減量水量の端数の取扱い)

第8条 減量水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てる。

 

附則

1.この改正規程は、昭和52年9月14日から施行する。

2.この規程の改正により「使用水量の認定ならびに料金更正の決裁手続について」(昭和29年7月24日局長決)。「過年度分調定額の訂正科目決定に伴う事務処理について」(昭和36年3月9日部長決)は廃止する。

附則

この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成23年4月15日から施行する。

附則

この規定は、平成30年5月31日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月27日から施行する

 

(参 考)大阪市水道事業給水条例(抄)

(給水装置の管理)

第17条 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理しなければならない。

2.使用者又は所有者は、水質に異常があると認めるときは、直ちに市に届け出なければならない。

3.使用者又は所有者は、給水装置に異常があると認めるときは、直ちに市又は指定給水装置工事事業者に修繕その他必要な処置を申し込まなければならない。

4.局長が必要と認めるときは、第2項の届出又は前項の申込みがなくても修繕その他必要な処置をすることができる。

5.前2項の修繕その他必要な処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、局長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(料金等の減免)

第36条 局長は、特別の理由があるものについては、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を減免することができる。

様式

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