地下漏水等の場合の使用水量の減量について
2018年9月7日
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給水装置は個人が所有し管理するものであるから、そのものがき損し漏水が生じても、その責任は理論上は使用者が負担すべきである。条例上も使用水量はメータで計量すると規定しており、また水の売買による受渡時点はメータをもって水道事業者と使用者の責任の限界と考えなければならない。
しかし、地下漏水等のあった場合、その漏水量全量を使用者に負担させることが、困難な点もあるので、漏水原因・漏水状況・漏水量・支払能力等種々の事情を考慮し、申請のあった場合次の減量基準により減量するものとする。
1.減量基準
(1) 地下漏水の場合
原則として、漏水量の50%を限度として減量することができる。
(2) 水洗便所等地上漏水の場合
水洗便所、給湯器、製氷機、食器洗い機等に係る漏水については、原則として漏水減額の対象としないが、漏水原因または状況が善良な管理義務の範囲外と認められるものについては、同一の使用者につき一回限り減量することができる。この場合は50%を限度とする。
(3) 特例措置
内ナット漏水等、漏水原因が使用者の責任によらないもの、漏水量が甚大なもの、特段の事情により漏水が長期に及んだものについては、前各号の規定にかかわらず、使用実績を超えるものについて、実情に応じ減量することができる。
2.漏水量の算定
漏水量は、計量水量から「大阪市水道事業給水条例に基づく使用水量の認定について」(昭和31年5月28日局長決)の規定を準用して推定した使用実績を差引いた水量とする。
3.減量水量の端数の取扱い
減量水量に1m3未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てる。
4.更正事務処理等について
更正事務等の処理については、お客さまサービス課長が別に定める。
附則
1.この改正規程は、昭和52年9月14日から施行する。
2.この規程の改正により「使用水量の認定ならびに料金更正の決裁手続について」(昭和29年7月24日局長決)。「過年度分調定額の訂正科目決定に伴う事務処理について」(昭和36年3月9日部長決)は廃止する。
附則
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規定は、平成30年5月31日から施行する。
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