漏水にかかる減量に関する要綱
2025年7月23日
ページ番号:204206
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)及び大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)に定めがあるもののほか、使用者の責めに帰すべき事由のない漏水における使用水量の減量に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)使用水量 今回検針指示数から前回検針指示数を差し引いた水量
(2)推定使用水量 漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量
(3)漏水量 漏水分が含まれる使用水量から推定使用水量を差し引いた水量
(4)地下漏水 地中または建物の壁の中等に設置された給水装置からの漏水
(5)その他漏水 水洗便所、給湯器、製氷機、食器洗い機等にかかる漏水で、地下漏水以外の漏水
(減量の適用要件)
第3条 この要綱により使用水量を減量することができるのは、次の各号に該当するときに限る。
(1)給水装置の破損等による地下漏水のとき。
(2)その他漏水の場合で、漏水原因または状況が善良な管理義務の範囲外と認められるとき。ただし、同一の使用者につき一回限りとする。
(減量の適用期間)
第4条 使用水量の減量は、原則として1か月分とする。ただし、修繕工事が漏水発見後の定例検針日を超える場合には、2か月分とすることができる。
(減量の申込み)
第5条 使用水量の減量は、申込者からの申込みに基づき行う。
2 前項の申込みは、申込者の住所、電話番号、給水装置所在地、使用者名、漏水修繕に係る修繕箇所その他所定の事項を記載した漏水減量申込書(様式1)及び修繕工事の施工業者が発行する給水装置修繕証明書など、修繕を行ったことを証明する資料又は漏水の事実を確認できる資料を提出する方法による。
3 前項に規定する方法により申込者からの使用水量の減量の申込があったときは、第3条に基づき、適用の可否を申込者に通知する。
(減量の基準)
第6条 使用水量の減量は、漏水量の50%とする。
(漏水量の算定)
第7条 漏水量は、減量対象となる検針月分の使用水量から「使用水量認定要綱」(昭和31年5月28日局長決)の規定を準用して算出した推定使用水量を差引いた水量とする。ただし、差し引いた水量に変化が見られない場合は、減量できないものとする。
(特例措置)
第8条 前条までに定めるもののほか、内ナット漏水等の漏水原因が当局事業によるもの、漏水量が甚大なもの、漏水が長期に及んだものについては、次条に定める適用基準により減量することができる。
(特例措置の適用基準等)
第9条 前条の特例措置の適用については、北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が以下の基準により決定する。
(1)内ナット漏水等、漏水原因が当局事業によるものについては、漏水量の100%を減量することができる。
(2)漏水量が推定使用水量の200%を超える場合については、修繕証明書又はその他の書面等により使用者にその事実を確認し、特段の事情があると認められるものに限り、推定使用水量の200%を超える部分の水量を減量することができる。
(3)漏水が長期に及んだものについては、使用者が次のいずれかの理由により、即時に漏水を修繕することができなかった場合であって、漏水の修繕を行なうことが不可能であったと認められる期間に限り、当該期間の漏水を減量することができる。
ア 使用者が長期間の不在時に漏水が生じ、連絡がとれない場合
イ 漏水箇所の特定が困難、複数個所からの漏水、またはこれらに準じることを認めることができる場合
ウ 使用者の責任能力を問うことが困難な場合
2 前項第2号に掲げる特段の事情については、別途申込者から書面等を提出させ、その内容により北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が判断する。
(減量水量の端数の取扱い)
第10条 減量水量に1m3未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てる。
(細目)
第11条 この要綱の細目については、営業企画担当課長が別に定める。
附則
1.この改正規程は、昭和52年9月14日から施行する。
2.この規程の改正により「使用水量の認定ならびに料金更正の決裁手続について」(昭和29年7月24日局長決)。「過年度分調定額の訂正科目決定に伴う事務処理について」(昭和36年3月9日部長決)は廃止する。
附則
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規定は、平成30年5月31日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和7年7月16日から施行する。
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