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公営中高層住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱

2023年7月5日

ページ番号:204210

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号。以下「施行規程」という。)第30条による共同住宅のうち、次の各号に定める住宅(以下「公営中高層住宅」という。)の各戸計量及び各戸収納について、必要な事項を定めるものとする。

(1)府、市、都市再生機構又は住宅供給公社が賃貸又は分譲している、一の建物の中に一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる設備が整えられた住居が2以上あり、かつ各住居が完全に区画されている中高層住宅

(2)前号と同様の建物であって、官公署等の所有する中高層住宅

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)局 大阪市水道局

(2)局長 大阪市水道局長

(3)条例 大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)

(4)下水道条例 大阪市下水道条例(昭和35年大阪市条例第19号)

(5)料金等 水道料金及び下水道使用料

(6)料金等を算定 条例第26条第1項及び下水道条例別表第1の規定により料金等を算定すること

(7)店舗付住宅 公営中高層住宅に店舗、事務所等が併設された建物

(8)店舗等部分 店舗付住宅のうち、店舗、事務所等の部分

(9)住宅部分 公営中高層住宅にあっては建物全体、店舗付住宅にあっては店舗等部分を除いた部分

(10)住宅入居者 住宅部分の入居者

(11)店舗入居者 店舗等部分の料金等を各店舗等へ直接請求する場合の各店舗等の入居者

(12)各入居者 住宅入居者及び店舗入居者

(13)各入居予定者 各入居者となる予定の者

(14)申込書 「公営中高層住宅の各戸計量及び各戸収納適用申込書(様式1)」

(15)申込者 公営中高層住宅の専用給水装置の使用者であって、賃貸住宅においては当該住宅の所有者、分譲住宅においては当該住宅の区分所有者の代表者

(16)親メーター 各戸計量及び各戸収納を実施している公営中高層住宅の専用給水装置のメーター

(17)散水栓等部分 私設メーターが設置されている散水栓等の共同設備部分

(18)共同設備部分 私設メーターが設置されていない散水栓等の設備部分

(19)子メーター 住宅部分、店舗等部分及び散水栓等部分などに設置されている私設メーター

(20)差水量 親メーターから下流で使用した水量をすべて子メーターで計量している場合において、親メーターの使用水量が子メーターの総使用水量を超える場合の差引水量

(21) 基礎水量 料金算定の基礎となる期間の月数に応じて定められた水量(「使用水量認定要綱」別表による水量)

(22) 基礎引き上げ水量 住宅部分の各戸の使用水量が計算月数に対応する基礎水量に満たないものについて、各戸ごとに基礎水量と使用水量との差を算出し合計した水量。ただし、中止栓は当該水量の算出対象外とする。

(適用条件)

第3条 第1条に規定する公営中高層住宅は、次の各号の要件に該当しなければならない。

(1)申込者及び各入居者の総意として各戸計量及び各戸収納の適用を希望していること。

(2)住宅部分の各戸に子メーターが設置されていること。なお、住宅部分、店舗等部分及び散水栓等部分など、当該公営中高層住宅に設置された子メーターは、計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定証印等の有効期間内のもので、かつ、正常に作動するものであること。

(3)子メーター及び受水槽又は直結給水用増圧装置(以下「受水槽等」という。)通過後の設備が、次条に定める設置基準に適合していること。

(4)局から委託を受けた者が、検針及び料金徴収等業務の実施を目的とし公営中高層住宅(店舗付住宅を含む。)の共用部分に立ち入ることについて、申込者が同意していること。また、入口がオートロック式の公営中高層住宅(店舗付住宅を含む。)については、申込者が局長に対し解錠方法の届け出を行っていること。

(5)子メーター設置場所は施錠しないこと。やむを得ず施錠する場合は、前号の取扱いと同様とする。

(子メーター等の設置基準及び維持管理)

第4条 申込者は、子メーターの設置及び取替を自己の責任と負担において行い、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。ただし、「共同住宅の各戸メータ局管理の実施に関する要綱」の規定により各戸メーターの局管理を実施する共同住宅のメーターの維持管理については、同要綱の規定に基づき当局が行う。

(1)子メーター及び受水槽等通過後の設備の設置及び維持管理については、「公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱」によること。

(2)子メーターが、計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定証印等の有効期間の満了を迎えるとき、又は故障したときは、速やかに子メーターを取り替え、「子メータ取替報告書(様式2)」により局長に届け出ること。

(申込)

第5条 各戸計量及び各戸収納の適用を受けようとする申込者は、次に掲げる書類により、局長に申し込まなければならない。

(1)申込書

(2)建物平面図及び住宅区分図

(3)オートロック解錠方法(変更)届(入口がオートロック式の建物のみ)(様式3)

(4)建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく「確認済証(写)」又は「検査済証(写)」等の公的な書類(以下「公的書類」という。)の主要用途に「共同住宅」又は「長屋」と記載されているもの。ただし、公的書類の主要用途に「一戸建ての住宅」と記載されているものであっても、改築等により、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる設備が整えられた住居が2以上設けられ、かつ各住居が完全に区画された建物については、本要綱適用の要件を満たすものとし、この場合、公的書類とあわせて「建物平面図(内部の構造がわかるもの)」も添付する。

(5)公営中高層住宅各戸計量及び各戸収納適用チェックシート(様式4)

(6)その他局長が必要と認める書類

(適用の決定)

第6条 局長は、前条の申込のあった共同住宅のうち、第3条及び第4条の規定に適合するものについて、各戸計量及び各戸収納の適用を決定し、申込者に通知する。

(異動の届出)

第7条 申込者は、申込者及び共同住宅の名称に変更があったときは、「所有者(給水契約者)及び共同住宅名称変更届(様式5)」により届け出なければならない。

2 申込者は、遠隔指示メーターを撤去するときは、「遠隔指示メータ設置廃止届出書(様式6)」により届け出のうえ、局長の承認を受け、撤去完了後に「遠隔指示メータ撤去完了届(様式7)」を届け出なければならない。

3 申込者は、水道メーターの取付数に変更があったときは、第5条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる書類を提出し、申し込まなければならない。

4 前項の申込みにかかる適用の決定は前条の定めるところによる。

(料金等の算定及び請求先)

第8条 料金等の算定及び請求先は、次のとおりとする。この場合において、算定基準は別表「公営中高層住宅の水道料金等の算定基準」に定めるとおりとする。

(1)住宅部分

子メーターごとに使用水量を計量し、料金等を算定し、各住宅入居者に請求する。

(2)店舗等部分

親メーターの使用水量から、住宅部分の使用水量と散水栓等部分の使用水量を差し引いた水量を店舗等部分の使用水量として料金等を算定し、申込者に請求する。ただし、店舗等部分に子メーターが設置されている場合は、子メーターごとに水量を計量後、料金等を算定し、各店舗入居者に直接請求、又はその合計水量を店舗等部分の使用水量として料金等を算定し、申込者に請求することができる。

(3)共同設備部分

親メーターの使用水量から店舗等部分(子メーターが設置されていない場合を除く。)の使用水量を差し引いた水量を各戸均等に使用したものとして料金等を算定した額から、住宅部分の使用水量に基礎引き上げ水量を加えた水量(以下「住宅部分等の使用水量」という。)を各戸均等に使用したものとして算定した額を差し引いた額を申込者に請求する。ただし、前段で算出した住宅部分等の使用水量が、基礎水量の総戸数分に満たない場合は、基礎水量に総戸数を乗じた水量を住宅部分等の使用水量とする。

(4)店舗等部分及び共同設備部分

店舗付住宅で、住宅部分以外に子メーターが設置されていないときは、親メーターの使用水量から住宅部分の使用水量を差し引いた水量を店舗等部分及び共同設備部分の使用水量とみなし、料金等を算定し、申込者に請求する。

(5)散水栓等部分

住宅部分の使用水量と散水栓等部分の使用水量の合計水量を各戸均等に使用したものとして料金等を算定した額から、住宅部分の使用水量を各戸均等に使用したものとして料金等を算定した額を差し引いた額を申込者に請求する。ただし、前段で算出した住宅部分の使用水量が、基礎水量の総戸数分に満たない場合は、基礎水量に総戸数を乗じた水量を住宅部分の使用水量とする。

(6)差水量

条例第26条第1項及び下水道条例別表第1に定める10立方メートルを超え20立方メートルまでの分の単価により料金等を算定し、申込者に請求する。

(7)差水量の非算定

前号の場合において、子メーターが検定証印等の有効期間内のもので、正常に作動し親メーターから子メーターまでの間に漏水がなく、かつ、子メーターで計量した水量以外に水道を使用した事実がないと認める場合は、差水量に係る料金等を算定しないことができる。

(8)第3号、第5号及び第6号を適用する料金等の算定は、住宅部分の総戸数とする。

(9)料金等の請求先の変更

第1号から第6号にかかる料金等については、第三者弁済の申出により請求先を変更することができる。

(使用開始等の届出)

第9条 各入居予定者が転入し、又は各入居者が転出する場合は、当該各入居予定者又は各入居者が局長へ使用開始又は中止を届け出るものとする。

2 前項の規定に関わらず、店舗等部分の料金等を申込者へ請求する場合の店舗等部分の使用開始又は中止は、申込者が届け出るものとする。

3 共同設備部分及び散水栓等部分の使用開始又は中止については、申込者が届け出るものとする。

4 使用開始又は中止を伴わない名義変更などの異動がある場合についても、前3項に掲げる者が届け出るものとする。

(料金等を納付しない場合の措置)

第10条 各入居者が料金等を期限までに納付しないとき、局長は当該入居者に対する給水を停止することができる。

2 店舗入居者に請求している料金等を期限までに納付しない場合、局長は当該料金等を申込者へ請求し、又は当該料金等に係る給水を停止することができる。申込者に請求した場合において、申込者が当該料金等を納付しないときは、当該料金等に係る給水を停止することができる。

3 店舗等部分、共同設備部分、散水栓等部分及び差水量に係る料金等を申込者が期限までに納付しない場合、当該料金等に係る給水を停止することができる。

4 前3項の措置により生じた損害について、局長はその責任を負わない。

5 各入居者が料金等を納入せずに転出した場合において、局が当該入居者の転出先等を把握できず料金等を徴収できない場合、局長は申込者に対して当該料金等を請求することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、施行規程及びその他関係の諸規定を準用する。また、実施の細目は、営業企画担当課長が別に定める。

 

附則

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

2 第6条第5号及び第6号の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に計量する水量について適用する。

3 この要綱の施行の際に、現に各戸計量及び各戸収納を実施している公営中高層住宅については、施行日以後、この要綱の適用を受ける公営中高層住宅とみなす。

4 この要綱の施行後、「中高層住宅の料金計算について」(昭和42年2月15日局長決)及び「中高層住宅の親子メータ差引水量の料金計算について」(昭和43年2月1日局長決)は、廃止する。

附則(平4.4.22局長決)

この改正は、平成4年4月22日から施行し、平成4年3月1日から適用する。

附則(平9.5.29局長決)

この規定は、平成9年6月1日から施行する。

附則(平11.5.31局長決)

1 この規定は、平成11年6月1日から施行する。

2 この規定の施行の際に、現にこの要綱による改正前の公営中高層住宅の各戸計量及び各戸収納等の実施に関する要綱(以下「改正前の規定」という。)第7条の規定に基づき各戸収納が実施されている住宅については、改正前の規定第7条の規定は、当分の間、なお効力を有する。

附則

この要綱は、平成18年7月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際に、現に各戸計量及び各戸収納を実施している公営中高層住宅については、施行日以後、この要綱の適用を受ける公営中高層住宅とみなす。

附則

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年3月30日から施行し、改正後の別表の規定は令和元年10月1日から適用する。

附則

この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。

別表

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様式

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